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2021年11月22日 (月)

免税事業者は令和3年10月から消費税を請求できないか?

20211122-090759

 

先日ご紹介した、消費税の権威の熊王税理士の書かれた本で

 

「Q12 免税事業者は、令和5年10月1日以降も

売値に消費税を転嫁することはできますか?」

 

がありましたね。

このことについてあちこちで言いふらしていますが、

 

「できないどころか罰則ですよ!」

 

「エッ!!そうなの?」

 

皆言われますね。

 

 

熊王先生のご指摘

 

「令和5年10月以降は、免税事業者が消費税相当額を記載した書類を

発行した場合、インボイス類似書類の発行として罰則規定が適用される

可能性があります。」

 

 

これ恐ろしいですね。

何度もこの本読み返しました。

 

もう少し詳しく解説しておきましょう。

 

現在では(つまり令和5年9月30日までは)

 

「免税事業者でも当然に消費税を請求できる」

 

訳ですね。

熊王先生の指摘する国税庁のQ&Aです。

 

20211122-090829

 

免税事業者どうやって消費税を請求したらよいのですか?

という質問ですね。

20211122-090856

 

キチンと区分して請求してください。

という回答です。

だからこのように、免税事業者の方々も何の疑いもなく

令和5年以降も請求するつもりでしょうね。

 

20211122-090917

 

ただ、なお書き」にこんなこと書いてありますね。

 

「そもそも消費税を受け取ることは予定されていません。」

 

 

しかし、これも熊王先生のご指摘のように

 

「免税事業者が別途消費税相当額を受け取ることは法令などで

禁止されていない」

 

これが実態でした。

 

あとこれまでは

「消費税転嫁対策特別措置法」

というのがあって、

 

「免税事業者への減額要請や買いたたきが禁止」

されていたのです。

 

20211122-091904

(公正取引員会HP)

 

20211122-091330

(中小企業庁HP)

 

それが確かに今年の3月31日をもって失効しているのです。

 

20211122-091459

 

公正取引員会も先日10月までの

 

「転嫁拒否行為に対する対応実績」

 

が出ていますね。

失効前のものだけです。

ということは「裏読み」すると

 

「失効以降の転嫁拒否は取り締まっていない」

 

 

となるのでしょうか?

 

今後不安ですね。

下請けの個人事業者が

 

「オタク消費税払っていなのでしょ。

 その分マケナケレバ取引しますよ・・・」

 

これこそ「買いたたき」ですね。

どうなるのでしょうか・・。

心配で夜も寝れません・・・。

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