免税事業者は令和3年10月から消費税を請求できないか?
先日ご紹介した、消費税の権威の熊王税理士の書かれた本で
「Q12 免税事業者は、令和5年10月1日以降も
売値に消費税を転嫁することはできますか?」
がありましたね。
このことについてあちこちで言いふらしていますが、
「できないどころか罰則ですよ!」
「エッ!!そうなの?」
皆言われますね。
熊王先生のご指摘
「令和5年10月以降は、免税事業者が消費税相当額を記載した書類を
発行した場合、インボイス類似書類の発行として罰則規定が適用される
可能性があります。」
これ恐ろしいですね。
何度もこの本読み返しました。
もう少し詳しく解説しておきましょう。
現在では(つまり令和5年9月30日までは)
「免税事業者でも当然に消費税を請求できる」
訳ですね。
熊王先生の指摘する国税庁のQ&Aです。
免税事業者どうやって消費税を請求したらよいのですか?
という質問ですね。
キチンと区分して請求してください。
という回答です。
だからこのように、免税事業者の方々も何の疑いもなく
令和5年以降も請求するつもりでしょうね。
ただ、なお書き」にこんなこと書いてありますね。
「そもそも消費税を受け取ることは予定されていません。」
しかし、これも熊王先生のご指摘のように
「免税事業者が別途消費税相当額を受け取ることは法令などで
禁止されていない」
これが実態でした。
あとこれまでは
「消費税転嫁対策特別措置法」
というのがあって、
「免税事業者への減額要請や買いたたきが禁止」
されていたのです。
(公正取引員会HP)
(中小企業庁HP)
それが確かに今年の3月31日をもって失効しているのです。
公正取引員会も先日10月までの
「転嫁拒否行為に対する対応実績」
が出ていますね。
失効前のものだけです。
ということは「裏読み」すると
「失効以降の転嫁拒否は取り締まっていない」
となるのでしょうか?
今後不安ですね。
下請けの個人事業者が
「オタク消費税払っていなのでしょ。
その分マケナケレバ取引しますよ・・・」
これこそ「買いたたき」ですね。
どうなるのでしょうか・・。
心配で夜も寝れません・・・。
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