消費税インボイス登録受付完了!!
さあ!緊急事態宣言が解除されましたね。
コロナ後の日本経済が復活することに期待しましょう!
10月になり、いろいろ書きたいことはたくさんあるのですが
税理士ブログらしく、「たまには?」税金のネタ書きましょう。
今日10月1日から「インボイス登録申請」が開始されました。
まだ世の中的には「ピンと来ていない」方が圧倒的でしょうね。
私自身本日朝一番に登録申請をしてみました。
大変なことが起きているのですね。
あと2年後の令和5年10月から
「適格請求書保存方式」、いわゆる「インボイス方式」が
スタートするのですね。
「適格請求書保存方式」って何だ?
というお話から始めなければいけないのですね。
分かりやすく言えば
「適格な請求書をキチンと保存してね」
ということなのですね。
舌を噛みそうなくらいいいにくい言葉なので、
「適格な請求書のことを「インボイス」と言い換えて
その方式を「インボイス方式」と呼ばれるのです。
これはこのブログで何度か取り上げていると
思いますが、ハッキリ書きます。「増税」です。
このコロナ後の世の中にあって、
中小零細事業者をいじめるような「増税策」なのです。
新政権に変わって、もうじき総選挙も行われるでしょうから
まだ分かりませんが、この「インボイス方式」は
予定では令和5年10月から行われることになっております。
でも税務署のパンフレット見てもよく分からないですよね。
インボイス制度とは
インボイスってナニ?
問題なのは「インボイスの記載事項」
この一番上の
① 登録番号
これを書かなければいけないのですね。
この番号をもらう申請が、冒頭申し上げた「インボイス登録受付」
なのです。それが今日からスタート。
「何だ!申請すればいいのでしょう」
もちろん、申請は必要です。
問題は課税事業者でなければ、申請はできないのですね。
「課税事業者って何?」
ということも説明しなければならないのですね。
要するに消費税を納めている事業者のことです。
「えっ! ウチの店は消費税納めていないけど・・・。」
そうなのですね。売上が1000万円ないと消費税は
納めなくていいのですから。
でもそういうお店は「登録番号」をもらえないのです。
「登録番号」をココニ入れるには消費税を納めなければならないのです。
つまり、登録番号が入ってない請求書は「適格でない」請求書となって
しまうのですね。
「えっ! せっかく緊急事態宣言があけて、やる気になっているのに
消費税納めるの・・・売上これだけ下がっているのに・・・」
そうなのです。「増税」という意味が分かってきました・・・。
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