« 巨大スタートアップ「ビジョナル」挫折と奮闘、成長の軌跡 その8 | トップページ | スポーツの秋到来!! »

2021年10月 1日 (金)

消費税インボイス登録受付完了!!

20211001-095614

 

さあ!緊急事態宣言が解除されましたね。

コロナ後の日本経済が復活することに期待しましょう!

 

10月になり、いろいろ書きたいことはたくさんあるのですが

税理士ブログらしく、「たまには?」税金のネタ書きましょう。

 

今日10月1日から「インボイス登録申請」が開始されました。

まだ世の中的には「ピンと来ていない」方が圧倒的でしょうね。

私自身本日朝一番に登録申請をしてみました。

 

大変なことが起きているのですね。

あと2年後の令和5年10月から

「適格請求書保存方式」、いわゆる「インボイス方式」が

スタートするのですね。

 

「適格請求書保存方式」って何だ?

というお話から始めなければいけないのですね。

分かりやすく言えば

「適格な請求書をキチンと保存してね」

ということなのですね。

舌を噛みそうなくらいいいにくい言葉なので、

「適格な請求書のことを「インボイス」と言い換えて

その方式を「インボイス方式」と呼ばれるのです。

 

これはこのブログで何度か取り上げていると

思いますが、ハッキリ書きます。「増税」です。

 

このコロナ後の世の中にあって、

中小零細事業者をいじめるような「増税策」なのです。

 

新政権に変わって、もうじき総選挙も行われるでしょうから

まだ分かりませんが、この「インボイス方式」は

予定では令和5年10月から行われることになっております。

 

でも税務署のパンフレット見てもよく分からないですよね。

 

インボイス制度とは

 

20211001-095845

 

インボイスってナニ?

 20211001-095920

問題なのは「インボイスの記載事項」

 

20211001-095951

 

この一番上の

① 登録番号

これを書かなければいけないのですね。

 

この番号をもらう申請が、冒頭申し上げた「インボイス登録受付」

なのです。それが今日からスタート。

 

「何だ!申請すればいいのでしょう」

 

 

もちろん、申請は必要です。

問題は課税事業者でなければ、申請はできないのですね。

 

「課税事業者って何?」

 

ということも説明しなければならないのですね。

要するに消費税を納めている事業者のことです。

 

「えっ! ウチの店は消費税納めていないけど・・・。」

 

そうなのですね。売上が1000万円ないと消費税は

納めなくていいのですから。

でもそういうお店は「登録番号」をもらえないのです。

「登録番号」をココニ入れるには消費税を納めなければならないのです。

つまり、登録番号が入ってない請求書は「適格でない」請求書となって

しまうのですね。

 

「えっ! せっかく緊急事態宣言があけて、やる気になっているのに

消費税納めるの・・・売上これだけ下がっているのに・・・」

 

そうなのです。「増税」という意味が分かってきました・・・。

« 巨大スタートアップ「ビジョナル」挫折と奮闘、成長の軌跡 その8 | トップページ | スポーツの秋到来!! »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 巨大スタートアップ「ビジョナル」挫折と奮闘、成長の軌跡 その8 | トップページ | スポーツの秋到来!! »