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2021年10月16日 (土)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その8

ではこの適正家賃の計算式について

もう少し詳しく説明してみましょう。

 

この計算式で重要な「固定資産税の課税標準額」というのが

よく分からないと思います。

 

これ間違えている税理士も多いようです。

実は記載誤りの書籍も見つけました。

すいません。正直アップしますと、最初私も間違えました・・・。

 

20211016-105523

 

具体的に固定資産税の評価証明書を見ながら解説してみましょう。

実は私もこのブログを書くに当たって、私自身もマンション住まい

ですので、中野都税事務所にいって、この評価証明書をあえて

もらってみました。

固定資産税の納税通知書と見比べてみるとよくわかります。

 

結論から先に言いますが、ABの欄に入る数字が

「敷地の固定資産税の課税標準額」と「建物の固定資産税の課税標準額」

になります。

 

でも、きっと誰でも間違えると思いますが、Cで青く囲ったところに

「課税標準額」って書いてありますよね。

ここ間違いやすいのです。この数字ではないのです。

これは、「小規模住宅用地の場合は価格の6分の1する」という

特例があり、数字が書かれている個所です。

 

きっと紛らわしいので間違える税理士も多いから、

国税庁は{Q&A}を公開しています。こちら

 

20211016-103848

 

この通達に言う「固定資産税課税標準」って何ですか?

という照会ですね。

この答え(回答趣旨)読んでお分かりになりますか?

難しいでしょね。

「地方税法の規定により、原則として固定資産税課税台帳に

登録された価格」

と書いてありますね。

 

「AかCか、どっちだよ~??」

「6分の1の数字の方が有利だし、事実、Cの箇所に課税標準額って書いてあるでしょ!」

 

すいません。普通の方は分かりませんね。

「地方税法の規定により」ですから、地方税法の規定を書きます。

 

地方税法

(固定資産税に関する用語の意義)

第三百四十一条 

 価格 適正な時価をいう。

 

価格とは、「適正な時価」ということなのですね。

つまり、特例の6分の1にする前の数字ということになります。

 

税理士も間違えるくらいですから、もう少し分かりやすく

書いていただきたいところです。

 

 

これで大事な「固定資産税の課税標準額」というのが

お分かりになりましたか?

あと、土地に関しては持ち分割合を掛けることをお忘れなく。

また建物に関しても面積割合を掛ける場合もあります。

 

 

もう一度あの計算式を見てみます。

 

20210702-095943

 

(1)は建物の「固定資産税の課税標準額」に0.2%かけたもの。

(2)は床面積に3.3割るということは坪数ですね。坪当たり12円です。

   マンションは30坪基準がありますから、最大でも360円です。

   大した数字にはなりません。

(3)は土地の「固定資産税の課税標準額」に0.22%です。

  

 

建物は中古物件なら評価は高くないし、

土地は都心など地価が高くないところを避ければ高くはなりえない・・・。

 

この計算式に、やはり節税のカラクリがあると分かってきましたか・・・。

 

(注)以前アップしたブログの内容に誤りがあったことが分かり、

訂正させていただきました。大変失礼いたしました。 

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