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2021年7月 7日 (水)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その10

結論から先に言いましょう。

 

「小規模な社宅を会社で借りて節税しよう!」

 

コレです。これこそ誰も教えてくれない節税策です。

 

「小規模」とはもうお分かりですね。

 

「木造40坪基準」

「マンション30坪基準」

 

これに当てはまる社宅を会社で借りればいいのです。

そうすれば何度もご紹介している「あの計算式」で計算した

安い家賃を会社に払えばいいのですね。

このブログを書くにあたって、様々な物件を調査しました。

 

そのうち調査結果を本にでも発表しますが!?

例えば床面積25坪の家賃16万円のマンションを借りたとしますね。

あの計算式で計算すると約3万2000円!

なんと家賃の20%程度なのですね。

いろいろ研究した結果、地価が高いところのマンションは

家賃が高い可能性がありますが、それでも25%くらいでしょうか。

因みに当事務所も中野駅前にあり、地価が非常に高いところです。

事務所なので住んではいないのですが、これも参考までに

計算してみました。

実際家賃の20%ほどでした。

郊外のマンションなどで計算したら、確かに15%ほどだと

思います。

特に世帯数の多いマンションならもっと下がるでしょう。

 

ですので、そういうマンションなどで会社契約すれば

いいのですね。

それで会社には

「ありがとう」といって2割程度払えばいい・・・。

 

どうですか?

素晴らしい節税策でしょう。

 

今まで会社から役員報酬もらって、税金払ってその手取りから

家賃を払っていたはずですよね。

それが家賃を会社で払って、しかも会社には2割程度しか払わなくていい。

こんな方法があるのですね。

 

注意点はただ一つ。

 「マンション30坪基準」は何度も繰り返し申し上げていますが

これさえ守ればいいのです。

 

 

でもそろそろこんな疑問があるのでしょう。

 

「『小規模な社宅を会社で借りて節税しよう!』という節税策は

分かりましたが、その固定資産税評価額は借りている人には

分からないですよね。マンションの所有者でないから

固定資産税も払っていないし。

どうしたら分かるのですか?」

 

ハイ。ここで池上彰さん登場!

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