誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その10
結論から先に言いましょう。
「小規模な社宅を会社で借りて節税しよう!」
コレです。これこそ誰も教えてくれない節税策です。
「小規模」とはもうお分かりですね。
「木造40坪基準」
「マンション30坪基準」
これに当てはまる社宅を会社で借りればいいのです。
そうすれば何度もご紹介している「あの計算式」で計算した
安い家賃を会社に払えばいいのですね。
このブログを書くにあたって、様々な物件を調査しました。
そのうち調査結果を本にでも発表しますが!?
例えば床面積25坪の家賃16万円のマンションを借りたとしますね。
あの計算式で計算すると約3万2000円!
なんと家賃の20%程度なのですね。
いろいろ研究した結果、地価が高いところのマンションは
家賃が高い可能性がありますが、それでも25%くらいでしょうか。
因みに当事務所も中野駅前にあり、地価が非常に高いところです。
事務所なので住んではいないのですが、これも参考までに
計算してみました。
実際家賃の20%ほどでした。
郊外のマンションなどで計算したら、確かに15%ほどだと
思います。
特に世帯数の多いマンションならもっと下がるでしょう。
ですので、そういうマンションなどで会社契約すれば
いいのですね。
それで会社には
「ありがとう」といって2割程度払えばいい・・・。
どうですか?
素晴らしい節税策でしょう。
今まで会社から役員報酬もらって、税金払ってその手取りから
家賃を払っていたはずですよね。
それが家賃を会社で払って、しかも会社には2割程度しか払わなくていい。
こんな方法があるのですね。
注意点はただ一つ。
「マンション30坪基準」は何度も繰り返し申し上げていますが
これさえ守ればいいのです。
でもそろそろこんな疑問があるのでしょう。
「『小規模な社宅を会社で借りて節税しよう!』という節税策は
分かりましたが、その固定資産税評価額は借りている人には
分からないですよね。マンションの所有者でないから
固定資産税も払っていないし。
どうしたら分かるのですか?」
ハイ。ここで池上彰さん登場!
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