誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その9
この計算式がいかに有利か別の意味で検証します。
「木造40坪基準」
「マンション30坪基準」
これが「小規模な住宅」としての判定基準でしたね。
では、この基準より広い「小規模でない場合」はどうなるのか?
それも通達に書いてあります。
これです。ややこしいのですが、社宅を購入した場合で比較すると、
「12分の1が・・・」
というのもややこしいので12分の1して比較しましょう。
(1)は建物の「固定資産税の課税標準額」に1%(木造)、
マンションの場合は0.833%かけたもの。
(2)3土地の「固定資産税の課税標準額」に0.5%かけたもの。
よく比較して見れば分かりますね。
(1)0.22% → 1%もしくは0.833%
(2)0.2% → 0.5%
と「小規模住宅」でなくなると、数値が上がっていますね。
小規模住宅にはあった計算式(2)の「坪12円ルール」はなくなっていますが
あれはもともと小さな数字にしかなりません。
ということは「小規模住宅」である
「木造40坪基準」
「マンション30坪基準」
ということがいかに重要であることがさらにご理解いただけたでしょうか。
さらにいうと、この「小規模でない場合」の通達をよく読むと
「借り受けた場合」も書いてあります。
よく読んでください。(2)ですね。
難しいですが、借り受けた場合も要するに
「会社が払う金額の50%と比較しなさい」という意味です。
通常は固定資産税課税標準額のややこしい計算より
家賃の50%の方が大きくなりはずです。
この通達を拡大解釈して、
「会社が借りている家賃は役員から半分もらうべし」
と解釈している税理士も多いようですね。
ココなんですね。
いよいよ本題に入ります。(すいません。まだイントロ??)
誰も教えてくれない家賃社宅の節税術・・・
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