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2021年7月12日 (月)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その13

20210712-182017

 

アパートの住人が大家さんの固定遺産税台帳を閲覧できることを

まだ信じられない「キニシスギくん」がまだいそうですね。

 

市区町村の固定資産税課の窓口で

「あなた他人だから見せられない」と

勉強不足の担当官が不幸にでも出てくるかもしれませんからね。

 

大丈夫です。

根拠条文を出しておきましょう。

 

「吉田から聞いた」などと絶対に言わないで、

こういってください。

 

「ご存じないのですか。地方税法第382条のと地方税法施行令第52条の15に

 規定されている通りです。これは市長(もしくは町長等)の義務なのです。」

と・・・。

 

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)

第三百八十二条の三 市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、

政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として

政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち

政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。

 

まあ、なかなかこうカッコよくは言えないですか。

条文読んでもわからないでしょうし。

一応私なりに、その法律の解釈を書いておきます。

 

「市町村長は、家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利

(対価が支払われるものに限る。)を有する者の請求があつたときは、

これらの者に係る固定資産として、当該権利の目的である家屋及びその敷地である

土地に関して、固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち、法に規定する

すべての登録事項についての証明書を、交付しなければならない。」

 

これで安心しましたか。

 

ここで、何件か賃借人の方にご協力していただいた研究結果の一部を

ご紹介しておきましょうか。

 

固定資産税評価証明書がすんなりもらえないケースですね。

これは実際に多いのかもしれせん。

 

特にマンションの場合は多いのですが、

実際の大家さんから直接賃借しているのではなく、

不動産会社がサブリースしている場合ですね。

つまり、間に不動産会社が入っていて転借している場合です。

 

「オーナーから不動産会社から借りている証拠として

その契約書を見せてください。」

 

うるさい担当官に言われてしまったのです。

そうなのですね。不動産会社との賃貸契約書は見せられるのですが

不動産会社とのそのオーナーとの契約の存在を証明しないと

いけなくなるのです。

こうなると不動産会社も協力してくれなくなるのです。

なぜなら、その不動産会社が実際のオーナーからいくらで借りて、

「いくらサヤとっているか」までばれてしまうのです。

そうなると不動産会社も協力してくれないでしょうね。

 

不動産会社側も「ばれて困るので」とはハッキリ言わないもの、

「元のオーナーが個人情報を盾に協力しない」

とかいってそれ以上進まなくなるのです。

 

ですので、法人契約の際に、サブリースであることが分かったら、

「会社の社宅として今後使用する予定ですので、

社宅の適正家賃を計算しておく必要があります。そのため

あらかじめ固定資産税評価証明書をください。」

とハッキリ言って依頼した方がよさそうですね。

 

不動産会社も契約前なら、多分協力してくれるでしょう・・・。

 

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