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2021年7月13日 (火)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その14

もう一つマンションの問題。

ご紹介した通達で分からないところが、きっとあるでしょう。

カッコ書きですね。

 

20210712-182540

 

(区分所有の建物は共用部分の床面積を案分し、専用部分の床面積に

加えたところで判定します。)

 

小規模な住宅の判定の30坪ルールでの注意書きですね。

ところで、マンションの「共用部分」って分かりますか?

玄関ポーチやバルコニーなども共用部分と呼ばれるのですね。

それを案分した面積も加えて判定されるのです。

 

特に分譲タイプのマンションなどには広い専用庭などあるものも

ありますからね。

分譲タイプのマンションだと、専用庭以外にも管理人室や集会室、

また倉庫などあるものもあります。

すべて持ち分割合により計算した面積が加算されるのですね。

ですので、専有部分だけで25坪くらいで

「セーフかな?」と思っていたら、共用部分も加えたら

30坪を超えて「アウト!」のケースも出てくるでしょう。

 

判定基準でも共用部分加えるのですが、

以前「適正家賃」を計算するときに坪12円ルールも

ありましたね。

これもこの共用部分を加えたものになります。

 

20210712-182453

 

因みに独立したQ&Aでも国税庁は公開していますね。

(1)が12円ルールでの計算を聞いています。

ということはココで「マチガエル人」も結構多いのでしょう。

 

ではそろそろこう聞かれますね。

 

「区分所有の建物は共用部分の床面積を案分し、専用部分の床面積に

加えた面積はどこで確認するの?」

 

ここでまた池上彰さん登場!

 

Photo_20210713092001

 

実に「いい質問ですね!」

 

実は私自身もこれ悩みました。

登記簿謄本を取って調べても分からないのですね。

またここでまたややこしくなるので説明しませんが、「登記面積」と「専有面積」も

違うのですね。

 

ハイ!
結論から先に言いましょう。

やはり固定資産税評価証明書を取るしかないのです。

市町村や都税事務所が「固定資産税を課税するために」計算した面積ですので

ここしか記載されていないのです。

 

Photo_20210713091801

 

皆様のために、「本邦初公開!」吉田のマンションの固定資産税評価証明書です。

 

 ココです!!

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