誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その14
もう一つマンションの問題。
ご紹介した通達で分からないところが、きっとあるでしょう。
カッコ書きですね。
(区分所有の建物は共用部分の床面積を案分し、専用部分の床面積に
加えたところで判定します。)
小規模な住宅の判定の30坪ルールでの注意書きですね。
ところで、マンションの「共用部分」って分かりますか?
玄関ポーチやバルコニーなども共用部分と呼ばれるのですね。
それを案分した面積も加えて判定されるのです。
特に分譲タイプのマンションなどには広い専用庭などあるものも
ありますからね。
分譲タイプのマンションだと、専用庭以外にも管理人室や集会室、
また倉庫などあるものもあります。
すべて持ち分割合により計算した面積が加算されるのですね。
ですので、専有部分だけで25坪くらいで
「セーフかな?」と思っていたら、共用部分も加えたら
30坪を超えて「アウト!」のケースも出てくるでしょう。
判定基準でも共用部分加えるのですが、
以前「適正家賃」を計算するときに坪12円ルールも
ありましたね。
これもこの共用部分を加えたものになります。
因みに独立したQ&Aでも国税庁は公開していますね。
(1)が12円ルールでの計算を聞いています。
ということはココで「マチガエル人」も結構多いのでしょう。
ではそろそろこう聞かれますね。
「区分所有の建物は共用部分の床面積を案分し、専用部分の床面積に
加えた面積はどこで確認するの?」
ここでまた池上彰さん登場!
実に「いい質問ですね!」
実は私自身もこれ悩みました。
登記簿謄本を取って調べても分からないのですね。
またここでまたややこしくなるので説明しませんが、「登記面積」と「専有面積」も
違うのですね。
ハイ!
結論から先に言いましょう。
やはり固定資産税評価証明書を取るしかないのです。
市町村や都税事務所が「固定資産税を課税するために」計算した面積ですので
ここしか記載されていないのです。
皆様のために、「本邦初公開!」吉田のマンションの固定資産税評価証明書です。
ココです!!
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