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2021年7月 9日 (金)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その12

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「アパート、マンションなどの借家人でも

その所有者の固定資産税の台帳を閲覧することができる」

 

それが分かりましたか?

でも「閲覧」というのは「見るだけ」ですよね。

やはり税務署から万が一文句言われたら困りますから、

その証明書が欲しいですよね。

 

そこで大事なことを申し上げます。

 

「ぜひ評価証明書をもらってください」

 

因みに閲覧するだけでも料金がかかります。

1件300円です。

 

証明書の発行手数料は400円です。その差はたった100円です。

ぜひ証明書を発行してもらってください。

 

評価証明書の発行について「申請できる方」を見てください。

借地人・借家人も評価証明が発行してもらえることを

お分かりいただけるでしょう。

 

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因みに、注書き。

 

当たり前でしょうけど、ご自分が現実に借りている物件だけです。

 

「ついでに隣の部屋も調べておこうか。」

は当然ダメです。

 

それと申請にあたって本人確認は厳格に行われます。

免許証等を提示するのですが、必ずコピーも取られます。

 

パンフレットに大変厳しいことも書いてありました。

 

「主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で

閲覧と証明の申請を行うことを防止し、納税者の皆様の個人情報

を図るために、閲覧・証明申請時の『本人確認』を厳格に行っています。」

 

「本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、必要と判断した場合は、

口頭質問や電話確認を行います。」

 

それと大事なことですが、提示する賃貸契約書も「原本」です。

コピーではダメです。

 

実際に都税事務所に何度か行って証明書を発行してもらいましたが

結構厳格です。

 

「対価が支払われているものに限る」

 

とパンフレットに書いてありますが

その支払いの事実の証明を求められたこともありました。

 

具体的には、対価を支払っていることを証明するために

振り込んでいる通帳の提示や家賃の振込証が必要な場合があります。

 

やはり個人情報保護の観点からこれは厳格にやってもらうことは

大事でしょう。

 

本当に借りているという事実を証明し、その借りている本人には

評価証明書を発行してくれるしくみなのです。

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