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2021年7月14日 (水)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その15

固定資産税評価証明書まで取ってきてまで

解説したのですから、これでもうお分かりいただけたでしょう。

この証明書さえ取得できれば、この節税策はバッチリなのですね。

  

では、この固定資産税評価証明書を取得できたとして

もう一つの、多分最大の問題点を挙げておきましょう。

 

それは「大家さんの反対」なのですね。

具体的に説明しましょうか。

それまでマンションに賃貸して住んでいた方が

会社作って起業したとしますよね。

「吉田先生のブログ見て、社宅扱いにした方が得のようだ」

そう思ったとしますよね。

 

さっそく大家さんのところで

「すいません。今まで個人契約だったのですが

会社契約にさせていただきたいのですが・・・」

 

菓子折り持って恐る恐る言ったとしたらどうでしょう。

大家さんは

 

「ウチのマンションは居住専用なので事務所は不可です」

 

と言われてズバリ反対されることもあるのですね。

ここが問題なのです。

それこそ契約違反として契約解除になっても困りますし、

それでも契約変更認められても

不動産屋を通じて再契約となって、礼金や手数料をバッチリ取られたら

また面倒ですしカネもかかります・・・。

 

私の体験でも23年前に自分のマンションで

税理士事務所を開業しようとしたことがありました。

当時はまだできたばかりの住居専用マンションだったので

事務所なんてもってのほかという雰囲気でした。

「管理規約」を盾に実は反対されたのです。

何より、郵便ポストの問題もありますね。

 

会社作って郵便受けに「株式会社〇〇〇」なんて

シール張ったら、それこそ居住している方々から

「〇〇号室の方は事務所として使用している」

と通告され大反対されてしまうのですね。

事実、分譲型の住居専用マンションの場合は、

「事務所は絶対不可」という管理契約のところも多いようです。

 

ここをクリアすることがまず先決のようです。

23年前の私は必死でした。

他に事務所借りるカネもなかったので、管理組合の理事長のこころに

菓子折り持っていって、「住民には絶対迷惑かけませんから」

となかば強引に認めてもらいました・・・。

ポストも「吉田税理士事務所」にはしないで

最低限郵便物が届くように「YOSHIDA」として・・・。

 

でも当時と今では環境も時代も変わりました。

テレワークが全盛のこの時代にあって、居住しながら仕事すること自体が

認知され、さらには時代から要求されているように思います。

 

いろいろと調べましたが、

事務所ではなく、あくまで「社宅」なのです。

(1)その部屋を生活の根拠にしていること

(2)不特定の者が出入りしないこと

このような最低限のルールを守ったうえでの「社宅」も

今後さらに広まってくるはずだと確信しております。

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