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2021年7月 1日 (木)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その7

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これがその謎の計算式です。

でも何だかこの計算式よく分かりませんね。

誰がこんなもの決めたのでしょうかね。

 

この3つの計算式により計算した合計額が

「税務署から文句の言われない」適正家賃ですね。

 

ただ先に言いますが、実際にコレを計算してみると

それほど大きな数字にはなりません。

 

簡単にご説明するために具体例を挙げます。

 

ここで「固定資産税課税標準額って何?」

「どこに書いてあるの?」

「どこで調べるの?」

ここが絶対分かりませんね。

これはあとで解説します。

 

とりあえず具体例として

 

役員社宅としてマンションを会社で仮に5000万円で

買ったとしますね。

マンションの面積は専有部分70㎡ 共有部分10㎡

とします。

 

その場合の固定資産税の課税標準額が

建物が1000万円

土地が500万円

 

そんな感じになります

では、どう計算するのでしょうか?

 

① 1000万円 × 0.2% = 20,000円

② 12円 × 80㎡/3.3 =   290円

③ 500万円 × 0.22% = 11,000円

   合計 ① + ② + ③ = 31,290円

 

こんな感じに計算されます。

 

「会社で5000万円も出してマンション買ったのに 3万円ほどで

借りていいの?」

 

「普通なら15万円くらい出さなければ借りられないマンションだけど・・・。」

 

そうなのです。

ここに、節税のカラクリがありそうですね・・・。

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