誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その11
ここで大事な「いい質問」が出ました!
「所有者でない他人の固定資産税の評価額を知ることが
できるのでしょうか?」
実はできるのです!これを知らない人が多いのですね。
でもここでこういう「突込み」もでるでしょうか。
何事に対しても疑い深く、気にしすぎるような方ですね。
(絵はキニシスギくん)
「固定資産税の縦覧がだれでもできると聞いたけど、
ネットで調べたら、固定資産税の納税者(つまり所有者)と
書いてあるし、本人から委任状もらわなければ見られないのでは?」
これもいい質問ですね。
固定資産税は3年に一回評価替えというものがあり、実は今年は
ちょうどその年だったのですね。
先月30日までがその縦覧期間だったのです。
確かにこれだと所有者でないと見ることができなそうですね。
でも、アパートの店子である借家人でも、オーナーの固定資産税台帳を
調べる方法があるのです。
先ほどの例は「縦覧制度」というものでしたが、
それ以外には「固定資産税台帳の閲覧制度」というものがあり、
これは今から遡ること17年前の平成14年度地方税制改正により、
認められるようになったのです。
総務省の当時の改正趣旨から引っ張ってきます。
- 平成14年度地方税制改正について
総務省
平成14年4月
6 固定資産税における情報開示の推進
(平成15年4月1日から施行)
(2)固定資産課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額等の証明制度を
創設するとともに、借地人・借家人等が、借地・借家対象資産の固定資産
税額を閲覧できる措置を講ずる。
これです。
実はそれ以降、アパート、マンションなどの借家人でも
その所有者の固定資産税の評価額を見られることになったのです。
「本当なの?だって他人の財産を調べられるの?」
また、キニシスギ君から突っ込まれそうですね。
では、疑い深いキニシスギ君のために、これから
誰でも見られる東京都の固定資産税のしおりから
解説していきましょう。 (ガイドブック都税2021 通しページの48ページ)こちら
「固定資産税台帳の閲覧制度」という箇所に
バッチリ書いてありますね。
縦覧制度はたった3か月間でしたが、
「年間を通じて」と書いてある通り、借家人であれば
いつでも見ることができるのです。
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