誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その6
ではこれから「小金持ち」のための節税策を考えていきます。
「10億円で豪華社宅を建てよう!」
なんて思うような「大金持ち」でなくて
よかった良かったですね。
そういうことを考えるから税務署から目をつけられるのです・・・。(失礼!)
小さな社宅にすればいいのですね。
大丈夫です。税務署は庶民の見方なのですから・・・・。
では税務署が認める「小さな社宅」とはどれくらいの広さなのでしょう。
「小規模な住宅」と定義されています。
ご紹介した通達にバッチリ書いてありますね。
法定耐用年数が30年以下の場合は132平方メートル。
法定耐用年数が30年超の場合は99平方メートル。
これ大事な基準なのですね。
まず、法定耐用年数が30年以下であるか超であるかの区別なのですが、
一般的に「木造」の自宅は30年以下ですし、「マンション」は30年超です。
ということは、
木造なら132平方メートルまで。
マンションなら99平方メートルまで。
これが税務署で認める「小規模な住宅」なのですね。
つまり、税務署でいうところの「豪華社宅」ではない住居という
ことなのですね。
でも冷静に考えてみてください。
木造なら132平方メートルまで。(つまり40坪まで)
マンションなら99平方メートルまで。(つまり30坪まで)
普通に暮らすには十分な広さですね。
この
「木造40坪基準」
「マンション30坪基準」
をぜひ知っておいてください。
これが節税のポイントです。
こんなお話はあまり税理士が言っていないようなので
コッソリ教えておきましょう。
地方はどうか知りませんが、マンションの床面積30坪程度なら
都心なら「億ション」はいくらでもありますから。
ではここでこの「小規模な住宅」に住んだ場合の
税金を詳しく見てみましょう。
複雑怪奇な計算式が出てきます。
この算式について、実は誰もあまり教えてくれないのです・・・。
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