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2021年6月30日 (水)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その6

 ではこれから「小金持ち」のための節税策を考えていきます。

「10億円で豪華社宅を建てよう!」

なんて思うような「大金持ち」でなくて

よかった良かったですね。

そういうことを考えるから税務署から目をつけられるのです・・・。(失礼!)

 

小さな社宅にすればいいのですね。

大丈夫です。税務署は庶民の見方なのですから・・・・。

 

では税務署が認める「小さな社宅」とはどれくらいの広さなのでしょう。

「小規模な住宅」と定義されています。

 

 20210630-100146

 

ご紹介した通達にバッチリ書いてありますね。

 

法定耐用年数が30年以下の場合は132平方メートル。

法定耐用年数が30年超の場合は99平方メートル。

 

これ大事な基準なのですね。

 

まず、法定耐用年数が30年以下であるか超であるかの区別なのですが、

一般的に「木造」の自宅は30年以下ですし、「マンション」は30年超です。

 

ということは、

 

木造なら132平方メートルまで。

マンションなら99平方メートルまで。

 

これが税務署で認める「小規模な住宅」なのですね。

 

つまり、税務署でいうところの「豪華社宅」ではない住居という

ことなのですね。

でも冷静に考えてみてください。

 

木造なら132平方メートルまで。(つまり40坪まで)

マンションなら99平方メートルまで。(つまり30坪まで)

 

普通に暮らすには十分な広さですね。

この

「木造40坪基準」

「マンション30坪基準」

をぜひ知っておいてください。

 

これが節税のポイントです。

こんなお話はあまり税理士が言っていないようなので

コッソリ教えておきましょう。

 

地方はどうか知りませんが、マンションの床面積30坪程度なら

都心なら「億ション」はいくらでもありますから。

 

ではここでこの「小規模な住宅」に住んだ場合の

税金を詳しく見てみましょう。

 

複雑怪奇な計算式が出てきます。

この算式について、実は誰もあまり教えてくれないのです・・・。

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