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2021年6月29日 (火)

誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その5

 

これでお分かりになりましたでしょうか。

税務署は「豪華な社宅」について厳しい判断をするのですね。

 

「会社に豪邸を建てさせて、タダで住むなんてもってのほか!

社長からバッチリ税金取ります!」

 

そんな考えなのですね。

 

では、そろそろ本題に入りましょうか・・・。

(イントロ長すぎてすみません。)

 

ここで、大本営発表(!? 古い?)の有名な通達のご紹介です。

 

No.2600 役員に社宅を貸したとき」

 

ですね。こちら

長すぎるのと、非常に分かりずらいので分解して説明していきます。

 

まず「豪華社宅」の判断ですね。

「豪華社宅」と税務署が判断すると、社長からバッチリ家賃相当の

経済的利益があったとして税金を取られてしまうのです。

 

Photo_20210629092901

コレです。

 

面積に基準があって、240平米を超えると豪華社宅の判定が必要になってきます。

國分社長のご自宅は545平米ですからバッチリ該当しますね。

さらに、床面積が240平方メートル超のうち

取得価額、支払賃料、内外装の状況により判断するのだそうです。

 

でも國分社長のご自宅をあえてご紹介したのはこのためです。

まずプールですね。

バッチリ書いてありますね。

本当にもう税務署が國分社長のために書いたような通達ですね。

 

「プール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備」

 

があったら240平米でなくても「豪華社宅」と判断されるのですね。

まあ、会社でせっかく自宅を建てるのですから

豪華な設備にしたくなるのが人情でしょうね。

 

さらに國分社長のご自宅にもあるように、

 

「フェラーリが何台もとまっている車庫」

 

なんてあったら、一発で「豪華社宅」と判定されてしまうのですね。

また、よく國分社長がテレビで紹介されているように

 

「豪華な絵画や家具」

 

なども同じことでしょう。

 

 

税務署にはそういう考え方が根本にあるのですね。

ハイ。以上がイントロです。

この基本的な考え方を押さえていただいた上で、

國分社長のような大金持ちほどでなく、

「小金持ち」の方のために、(失礼!)

何か節税策はないのでしょうか・・・・。

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