誰も教えてくれない「役員社宅」による節税策 その5
これでお分かりになりましたでしょうか。
税務署は「豪華な社宅」について厳しい判断をするのですね。
「会社に豪邸を建てさせて、タダで住むなんてもってのほか!
社長からバッチリ税金取ります!」
そんな考えなのですね。
では、そろそろ本題に入りましょうか・・・。
(イントロ長すぎてすみません。)
ここで、大本営発表(!? 古い?)の有名な通達のご紹介です。
「No.2600 役員に社宅を貸したとき」
ですね。こちら
長すぎるのと、非常に分かりずらいので分解して説明していきます。
まず「豪華社宅」の判断ですね。
「豪華社宅」と税務署が判断すると、社長からバッチリ家賃相当の
経済的利益があったとして税金を取られてしまうのです。
コレです。
面積に基準があって、240平米を超えると豪華社宅の判定が必要になってきます。
國分社長のご自宅は545平米ですからバッチリ該当しますね。
さらに、床面積が240平方メートル超のうち
取得価額、支払賃料、内外装の状況により判断するのだそうです。
でも國分社長のご自宅をあえてご紹介したのはこのためです。
まずプールですね。
バッチリ書いてありますね。
本当にもう税務署が國分社長のために書いたような通達ですね。
「プール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備」
があったら240平米でなくても「豪華社宅」と判断されるのですね。
まあ、会社でせっかく自宅を建てるのですから
豪華な設備にしたくなるのが人情でしょうね。
さらに國分社長のご自宅にもあるように、
「フェラーリが何台もとまっている車庫」
なんてあったら、一発で「豪華社宅」と判定されてしまうのですね。
また、よく國分社長がテレビで紹介されているように
「豪華な絵画や家具」
なども同じことでしょう。
税務署にはそういう考え方が根本にあるのですね。
ハイ。以上がイントロです。
この基本的な考え方を押さえていただいた上で、
國分社長のような大金持ちほどでなく、
「小金持ち」の方のために、(失礼!)
何か節税策はないのでしょうか・・・・。
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