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2021年5月 6日 (木)

社会保険料削減問題(令和改訂版) その10

私が提唱する「幸せ報酬プラン」

 

『年俸1200万円なら、月給100万円を12回もらうより、

月給65万円を12回、あと残り420万円を賞与とすべき』

 

これを検証してみましょうか。

 

100_20210506131901

 

ハイでは、まず何も考えず月給100万円を12回もらう場合ですね。

これはもう何度か計算したから分かりますね。

毎月235,362円でしたね。

 

100_20210506132001

  

これを12倍して2,824,344円ですね。

これとの比較です。

 

「幸せ報酬プラン」の月額報酬65万円です。

 

65_20210506132001

 

 次に賞与150万円。

 

150_20210506132001

 

 

 

あともう一回賞与120万円。

もう手慣れたものですね。さっと計算できます。 

120

 

 

では合計してみましょう。

月額65万円と賞与合計420万円の場合ですね。

 

65420

 

 

なんと!年間合計363万6000円となりました。

 

100_20210506132101

 

比較してみましょう。

年間81万1656円も年間の社会保険料が支払が増えました。

ただ、これでは「社会保険料削減策」ではなくて

「社会保険料増加策」ですね。

 

でも注目してください。

増加分のほとんどが、健康保険料ではなく、厚生年金保険料ですね。

年間219万6000円も納めることになりますからね。

 

これ計算しますと

年間等級で1200万円分の厚生年金保険料を納めていることになります。

1200万円×18.3%=219万6000円ですぐ検証できますからね。

 

一方で毎月100万円の報酬もらっても

等級で合計780万円分の厚生年金保険料だけしか支払われていないのですね。

 

 

どうしてこれを誰も提唱しないのでしょうか?

「従業員が幸せになるための『幸せ報酬プラン』」ですね。

 

一方で会社経営者なら自分で自由に報酬は決められますね。

ご紹介した「事前確定給与」でバッチリです。

 

計算すればすぐわかりますが、

賞与150万円を3回支払うことにすれば厚生年金保険料を

最高額払うことができます。

年収で65万円×12回+150万円×3回=1230万円!!

 

『幸せ報酬プラン』のMAXです・・・。

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