社会保険料削減問題(令和改訂版) その10
私が提唱する「幸せ報酬プラン」
『年俸1200万円なら、月給100万円を12回もらうより、
月給65万円を12回、あと残り420万円を賞与とすべき』
これを検証してみましょうか。
ハイでは、まず何も考えず月給100万円を12回もらう場合ですね。
これはもう何度か計算したから分かりますね。
毎月235,362円でしたね。
これを12倍して2,824,344円ですね。
これとの比較です。
「幸せ報酬プラン」の月額報酬65万円です。
次に賞与150万円。
あともう一回賞与120万円。
もう手慣れたものですね。さっと計算できます。
では合計してみましょう。
月額65万円と賞与合計420万円の場合ですね。
なんと!年間合計363万6000円となりました。
比較してみましょう。
年間81万1656円も年間の社会保険料が支払が増えました。
ただ、これでは「社会保険料削減策」ではなくて
「社会保険料増加策」ですね。
でも注目してください。
増加分のほとんどが、健康保険料ではなく、厚生年金保険料ですね。
年間219万6000円も納めることになりますからね。
これ計算しますと
年間等級で1200万円分の厚生年金保険料を納めていることになります。
1200万円×18.3%=219万6000円ですぐ検証できますからね。
一方で毎月100万円の報酬もらっても
等級で合計780万円分の厚生年金保険料だけしか支払われていないのですね。
どうしてこれを誰も提唱しないのでしょうか?
「従業員が幸せになるための『幸せ報酬プラン』」ですね。
一方で会社経営者なら自分で自由に報酬は決められますね。
ご紹介した「事前確定給与」でバッチリです。
計算すればすぐわかりますが、
賞与150万円を3回支払うことにすれば厚生年金保険料を
最高額払うことができます。
年収で65万円×12回+150万円×3回=1230万円!!
『幸せ報酬プラン』のMAXです・・・。
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