社会保険料削減問題(令和改訂版) その11
「社会保険料削減プラン」と「幸せ報酬プラン」を
そろそろまとめましょうか。
これだけ徹底して研究すると社会保険の仕組みが良く分かりましたね。
前提として役員報酬を
毎月々 100万円×12か月 支払う場合に
2つのプランを研究しましたね。
(1)社会保険料削減プラン
月給10万円×12か月 + 1080万円の賞与
(2)幸せ報酬プラン
月給65万円×12か月 +420万円の賞与(3回以内)
これを比較検証してみましょうか。
削減プランでは年間130万3200円になるのに対して
幸せ報酬プランでは363万6000円と、なんと233万2800円も
増えるのですね。
この233万円もの差をどう考えるかなのです。
社会保険労務士の先生に相談したら、間違いなく(2)を
勧めてくれるでしょう。
勉強したように、「賞与を使った社会保険料の削減策は許さない」
そうですからね。
ただ経営者は納得した上で、これを実行するのは自由だと
思うのです。
その差をきちんと説明してご理解いただければ
よいのではないでしょうか。
このいつまで続くか分からない「コロナ禍」で経営者は必死なのです。
自分の将来もらえるかどうかわからない年金を考えるより
今のご商売を維持することが精一杯のところも多いでしょう。
ただ今回勉強して発見した「幸せ報酬プラン」をもっと
あえて提唱したいとも思います。
社会保険労務士の先生方は、これなら喜んでやって
いただけるのではないでしょうか。
「労働者の福祉の向上に資する」ことは間違いないと思いますからね。
ここで提案があります。
日本全国の社会保険労務士の先生方。ぜひ私と提携しませんか?
私が提唱する「幸せ報酬プラン」をぜひ広めたいのです。
税務署への「事前確定届出」は私がやりますので、
年金事務所への手続きは先生方にお任せします。
社会保険料増加プランとして
「幸せ報酬プランMAX」
(月収65万円+賞与150万円3回)
をぜひ日本全国で流行らせましょう!!
もっと書くと年収2000万円や3000万円やそれ以上取っている
会社経営者も多いでしょう。
でも、「幸せ報酬プランMAX」(年収1230万円)にした方が
将来の年金が多いのです。
その分退職金に回したらどうでしょうか?
これも書くとまた怒られそうですが、退職金には社会保険料かからないのですね・・・。
そのあたり専門家である税理士にお任せください。
ここではアップできないノウハウがあります。
これ以上書きませんが事前確定給与に関しては誰よりも研究しました・・・。
また退職金の合法的な支払方を考えるのも税理士の役割です。
『中小企業の事業の発展と労働者等の福祉の向上のために』
社会保険労務士の先生方提携よろしくお願いいたします。
(コロナが何だ! ガンバレ! 社会保険料に苦しむ中小企業シリーズ おしまい)
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