社会保険料削減問題(令和改訂版) その7
あまり社会保険料の削減ばかりを強調していると
社会保険労務士会からそろそろ文句が出そうですね・・・。
(その理由はあとで)
税理士ブログらしく、税法のお話に戻します。
やはり税法解釈は、法律にどう定義されているかなのです。
これは何度も書きますが「租税法律主義」というものなのです。
まず、毎月100万円とか150万円の役員報酬を
10万円に下げてよいかどうかなのですが、
これはまさに「定期同額給与」に該当します。
(法人税法第34条1項一号、法人税法基本通達9-2-12)
事業年度開始の日から3月を経過する日までの株主総会の
決議で改定することができるのですね。
(法人税法第34条1項、施行令69条1項一号)
この改定は、報酬を増額することも減額することも可能なのです。
しかも、その改定に理由は必要ないのです。
もっと言えば、
「健康保険料や厚生年金保険料保険料の負担を軽減するための
改定であっても差し支えない」
と思うのです。
こういうことが、租税法律主義なのですね。
要するに、
「社会保険料の削減のために改定した場合は損金として認めない」
万が一そう条文に書いてあれば、ダメということなのですね。
まあ税法の考え方として、そんな税制改正は絶対ないかと思います・・・。
では一方の1080万円の賞与、もしくは1680万円の賞与についての
損金性です。
つまり、1080万円とか1680万円も賞与を支払って、
税務署は経費として認めてくれるかなのです。
これはご紹介したとおり、あらかじめ所轄の税務署長に届け出をしておけば、
事前確定給与として、損金算入ができるのです。
(法人税法第34条1項二号)
その届出について大事な点は「期限」です。
「株主総会等で支給の決議をした日から1月を経過する日まで」
などきちんと行わなければいけません。
(法人税法施行令69条2項一号)
詳しく国税庁HP こちら
ですからきちんと届出を期限内に出せばよいということになります。
3月決算の方が多いと思いますが、まだ4月で良かったですね。
例えば今期から事前確定給与にしようとする場合には
十分間に合うということです。
一応届出の用紙もアップしておきます。
法律通りにキチンと届出さえ出せば
誰でも認められます。
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