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2021年4月21日 (水)

社会保険料削減問題(令和改訂版) その4

さて賞与を1080万円払った場合の社会保険料を計算してみましょう。
普通の会社でボーナス1000万円以上も払うことは
まずないでしょうから・・・

表にしてみます。これです。

 

1080

 

全部で946,872円

確かに高いですが、前回計算した差額2,468,016円
には及ばないということです。
つまり、
,468,016円-946,872円=1,521,144円も「削減」
できたのです。
これはすごいですね。


これはどうしてこういうことが起きるか
これも勉強になりますね。


賞与については
健康保険料が570万円が上限
厚生年金保険料が150万円が上限
こういうことから差額が発生するのです。

昨日アップした表の下枠にバッチリ記載されています。 こちら


検証してみましょうか。


健康保険料は
,700,000円×9.84%=563,832円


介護保険料は
,700,000円×1.80%=103,140円

  

厚生年金保険料は
,500,000円18.30%=274,500円


児童手当拠出金は
,500,000円×0.36%=5,400円


どうですか。
正しいですね。

平成26年当時の削減効果は144万円だったのですけど

効果は上がっていますね。

152万円も削減できるならやってみますか・・・。

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