社会保険料削減問題(令和改訂版) その4
さて賞与を1080万円払った場合の社会保険料を計算してみましょう。
普通の会社でボーナス1000万円以上も払うことは
まずないでしょうから・・・
表にしてみます。これです。
全部で946,872円
確かに高いですが、前回計算した差額2,468,016円
には及ばないということです。
つまり、
2,468,016円-946,872円=1,521,144円も「削減」
できたのです。
これはすごいですね。
これはどうしてこういうことが起きるか
これも勉強になりますね。
賞与については
健康保険料が570万円が上限
厚生年金保険料が150万円が上限
こういうことから差額が発生するのです。
昨日アップした表の下枠にバッチリ記載されています。 こちら
検証してみましょうか。
健康保険料は
5,700,000円×9.84%=563,832円
介護保険料は
5,700,000円×1.80%=103,140円
厚生年金保険料は
1,500,000円18.30%=274,500円
児童手当拠出金は
1,500,000円×0.36%=5,400円
どうですか。
正しいですね。
平成26年当時の削減効果は144万円だったのですけど
効果は上がっていますね。
152万円も削減できるならやってみますか・・・。
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