社会保険料削減問題(令和改訂版) その8
今回7年ぶりに改定してみて、社会保険に関していろいろと
勉強になりましたね。
賞与1080万円を取った場合と、賞与1680万円を
取った場合には社会保険料は変わらないのですね。
同様に月額報酬が150万円以上取っても
社会保険料が変わらないことにも気が付きますね。
でもこういうこと計算してみました。
賞与5万円の社会保険料です。15,150円。額面の30.3%ですね。
賞与500万円の社会保険料です。861,900円。額面の17.2%です。
これをどう考えるかですね。
500万円の賞与の方が、負担率が低いのだから有利では?
そう思うべきなのでしょうか。
でも実際に賞与500万円の場合で負担率が減るのは厚生年金の方です。
しかし、それで本当に幸せな老後が待っていると言えるのでしょうか。
厚生年金はたくさん払えば払うだけ、将来受給する際の金額が
増える仕組みだからです。
では、一方健康保険料はどうなのでしょうか。
100倍払ってもサービスは一緒です。
高額納税者の「重税感」はこんなところにもあるのではないでしょうか。
しかし、コロナ禍で必死に働いている医療従事者の方々のためにも
「健康保険料を下げましょう」
なんていうお話を今言うのはタブーなのかもしれませんね。
また、7年ぶりに勉強し直して実は重大な改正が行われているのにも
気が付きました。
賞与の540万円の上限が570万円に上がっていることは
書いてある通りなのですが、2019年(平成31年)1月から大幅な改正が
あったのです。
これ社会保険労務士の方くらいしか知らないお話なのでしょうね。
2015年(平成27年)10月1日に
「不当な保険料削減への対策として通達」
が発令されていたのです。こちら
これ読んで意味わかりますか?結構難しいですね。
でも要するに私が書いているように、
「賞与を使った社会保険料削減策」を封じる通達なのですね。
例えば年4回賞与を支払っている場合は、2019年(平成31年)1月から
それを賞与ではなく報酬として扱われるようです。
私以上に知恵のある方が、削減策を考えたのでしょう。
ただ、社会保険労務士でない私が、偉そうに論じることはできないので
これ以上は止めておきます・・・。
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