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2021年4月27日 (火)

社会保険料削減問題(令和改訂版) その8

今回7年ぶりに改定してみて、社会保険に関していろいろと

勉強になりましたね。

 

賞与1080万円を取った場合と、賞与1680万円を

取った場合には社会保険料は変わらないのですね。

同様に月額報酬が150万円以上取っても

社会保険料が変わらないことにも気が付きますね。

 

でもこういうこと計算してみました。

賞与5万円の社会保険料です。15,150円。額面の30.3%ですね。

 

5_20210427113601

 

賞与500万円の社会保険料です。861,900円。額面の17.2%です。

これをどう考えるかですね。

 

500  

500万円の賞与の方が、負担率が低いのだから有利では?

そう思うべきなのでしょうか。

 

でも実際に賞与500万円の場合で負担率が減るのは厚生年金の方です。

しかし、それで本当に幸せな老後が待っていると言えるのでしょうか。

厚生年金はたくさん払えば払うだけ、将来受給する際の金額が

増える仕組みだからです。

では、一方健康保険料はどうなのでしょうか。

100倍払ってもサービスは一緒です。

高額納税者の「重税感」はこんなところにもあるのではないでしょうか。

しかし、コロナ禍で必死に働いている医療従事者の方々のためにも

「健康保険料を下げましょう」

なんていうお話を今言うのはタブーなのかもしれませんね。

 

 

また、7年ぶりに勉強し直して実は重大な改正が行われているのにも

気が付きました。

賞与の540万円の上限が570万円に上がっていることは

書いてある通りなのですが、2019年(平成31年)1月から大幅な改正が

あったのです。

 

これ社会保険労務士の方くらいしか知らないお話なのでしょうね。

 

2015年(平成27年)10月1日に

「不当な保険料削減への対策として通達」

が発令されていたのです。こちら

 

これ読んで意味わかりますか?結構難しいですね。

でも要するに私が書いているように、

「賞与を使った社会保険料削減策」を封じる通達なのですね。

 

例えば年4回賞与を支払っている場合は、2019年(平成31年)1月から

それを賞与ではなく報酬として扱われるようです。

私以上に知恵のある方が、削減策を考えたのでしょう。

ただ、社会保険労務士でない私が、偉そうに論じることはできないので

これ以上は止めておきます・・・。

 

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