社会保険料削減問題(令和改訂版) その5
さて令和版として再計算してみましたが
どうでしょうか。
削減額がアップしているのですね。
ところで昔は賞与について、社会保険料はかからなかったのです。
キッチリと取られるようになったのは、平成15年4月の改正からなのです。
ですから、「昔の社会保険料削減策」というのは
「月額報酬を減らして賞与を多くしましょう」
という作戦もあったと思います。
今回の事例のように
月額10万円にくらいして賞与をたくさん取る・・・。
これが流行ったので、結局は賞与についても
社会保険が取られるようになったのだと思います。
「こういうことが流行ると、
『賞与についての限度額を引き上げよう』
という動きが出てくるのでしょうね。」
と前回このブログで書いたのですが、それを社会保険庁の
担当官がきっと読んだのかもしれませんね(!?)
前回の健康保険料の限度額が540万円だったのが
570万円にも引き上げられていました。
いずれ、それこそ限度額が撤廃されて、
「すべての賞与について料率をかけた保険料を」
ということになるかもしれません。
なんて変更されるかもしれませんね。
まあ勝手なことはこれ以上書けません。
削減額をもう一度表にまとめますとこうなります。
確かに削減額は大きいのですが、厚生年金保険料が
937,692円も少なく納めているのですね。
当然将来的にもらえる年金額も減ってしまうのでしょう。
刹那的に支払額を下げたとしても
「寂しい老後」
になってしまうかもしれませんね・・・。
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