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2021年4月22日 (木)

社会保険料削減問題(令和改訂版) その5

 

さて令和版として再計算してみましたが

どうでしょうか。

削減額がアップしているのですね。

ところで昔は賞与について、社会保険料はかからなかったのです。
キッチリと取られるようになったのは、平成15年4月の改正からなのです。

ですから、「昔の社会保険料削減策」というのは
「月額報酬を減らして賞与を多くしましょう」
という作戦もあったと思います。


今回の事例のように
月額10万円にくらいして賞与をたくさん取る・・・。
これが流行ったので、結局は賞与についても
社会保険が取られるようになったのだと思います。

「こういうことが流行ると、
『賞与についての限度額を引き上げよう』
という動きが出てくるのでしょうね。」

 

と前回このブログで書いたのですが、それを社会保険庁の

担当官がきっと読んだのかもしれませんね(!?)

 

前回の健康保険料の限度額が540万円だったのが

570万円にも引き上げられていました。

 

いずれ、それこそ限度額が撤廃されて、
「すべての賞与について料率をかけた保険料を」
ということになるかもしれません。

なんて変更されるかもしれませんね。

まあ勝手なことはこれ以上書けません。

削減額をもう一度表にまとめますとこうなります。


Photo_20210422091801

確かに削減額は大きいのですが、厚生年金保険料が

937,692円も少なく納めているのですね。

当然将来的にもらえる年金額も減ってしまうのでしょう。
刹那的に支払額を下げたとしても
「寂しい老後」
になってしまうかもしれませんね・・・。

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