社会保険料削減問題(令和改訂版) その3
命題として、
役員報酬を
(1)「毎月々 100万円×12か月 支払う場合」
(2)「毎月々 10万円×12か月 支払い
1080万円 賞与を支払った場合」
ですね。
これが社会保険料の削減策となるのでしょうか。
こういうこと真面目に計算してくれる社労士さんも
税理士もいないのがいけないのですね。
では計算してみましょう。
(1) はよくあるでしょうからお分かりですね。
クレームがないように令和3年4月分からの東京都の場合で、
しかも年齢を40歳から65歳としてみましょう。
毎月235,362円もかかるのですね。実際にはこれもお分かりでしょうけど
児童手当拠出金は会社負担で、それ以外の保険料を会社と個人で折半するのですね。
さてこれを毎月10万円に下げたらどうなるのでしょうか。
毎月29,694円にぐんと下がります。差額はなんと、205,668円
これを年間にすると12倍して2,468,016円
よかったですね。246万円も引き下げられることが分かりました。
ここまでは表のとおりです。こちら
さて問題は賞与1080万円!これはどうなるのでしょうか?
社会保険料はいったい246万円も取られてしまうのでしょうか・・・??
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