« 補助金狂騒曲・・・ | トップページ | 社会保険料削減問題(令和改訂版) その2 »

2021年4月16日 (金)

社会保険料削減問題(令和改訂版) その1

 

ようやく確定申告が終了して、ご自分の税金がいかに

高いのかお気づきになられた方も多いでしょう。

「基礎控除がどうしてなくなったのだ!」

怒りだした高額納税者の方も多いのではないでしょうか。

そうなのですね。高額納税者はより増税になっているのです。

 

コロナ禍が長引き、多額の国家予算が投じられていますね。

もうじき「増税」という問題は避けて通れないことに

なるかもしれませんね。

予言しておきますが、消費税が10%のままでは国の財政が

破綻してしまうかもしれません・・・。

また、法人税や所得税なども今後引き上げられていくのでしょう・・・。

 

これから真面目に「節税」について議論していきましょう。

「節税」こそ税理士の仕事なのですから・・・。

これについて、ぜひご理解いただきたいので

唐突ですが、直近の2020年の税理士試験法人税法の問題の一部を

アップしてみましょう。

 

Photo_20210428105701

 

「処理方法が複数ある場合には、納税者が有利となる方法を用いなさい。」

 

となっていますね。

「納税者が有利」とは「節税」ということなのですね。

つまり、税金が増えた計算をしたら不合格なのです。

 

ということは、「節税ができないような方」は

そもそも税理士にはなれないのですから・・・。

 

良かったですね。

一応私も法人税法の試験に合格しております・・・(自慢話?)

 

以前HPにアップした「節税研究室」なのですが、こちら

だいぶ前のことですし、(平成26年当時のもの)これを「令和版」として

リ二ユーアルしていこうかと思っております。

 

この節税研究室で、結構注目されていたのが、

「社会保険料削減問題」

なのですね。

これについて聞かれることが多いです。

 

「こんなことやって大丈夫ですか?」

とまで・・・。

 

簡単に言うと、

会社から役員報酬で、年間1200万円もらっている会社役員が

いたとしますね。

 

これは普通でしたら、

月100万円を12回もらっているはずですね。

 

これを月10万円に下げるのです。

そうすると10万円×12回で年間120万円

差額の1080万円を賞与として支払うのです。

 

当時で計算したものがアップしておりますが、

社会保険料が144万円も差額がでると検証したのでした・・・。

 

これを「令和版」として改訂してみましょうか・・。

« 補助金狂騒曲・・・ | トップページ | 社会保険料削減問題(令和改訂版) その2 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 補助金狂騒曲・・・ | トップページ | 社会保険料削減問題(令和改訂版) その2 »