社会保険料削減問題(令和改訂版) その1
ようやく確定申告が終了して、ご自分の税金がいかに
高いのかお気づきになられた方も多いでしょう。
「基礎控除がどうしてなくなったのだ!」
怒りだした高額納税者の方も多いのではないでしょうか。
そうなのですね。高額納税者はより増税になっているのです。
コロナ禍が長引き、多額の国家予算が投じられていますね。
もうじき「増税」という問題は避けて通れないことに
なるかもしれませんね。
予言しておきますが、消費税が10%のままでは国の財政が
破綻してしまうかもしれません・・・。
また、法人税や所得税なども今後引き上げられていくのでしょう・・・。
これから真面目に「節税」について議論していきましょう。
「節税」こそ税理士の仕事なのですから・・・。
これについて、ぜひご理解いただきたいので
唐突ですが、直近の2020年の税理士試験法人税法の問題の一部を
アップしてみましょう。
「処理方法が複数ある場合には、納税者が有利となる方法を用いなさい。」
となっていますね。
「納税者が有利」とは「節税」ということなのですね。
つまり、税金が増えた計算をしたら不合格なのです。
ということは、「節税ができないような方」は
そもそも税理士にはなれないのですから・・・。
良かったですね。
一応私も法人税法の試験に合格しております・・・(自慢話?)
以前HPにアップした「節税研究室」なのですが、こちら
だいぶ前のことですし、(平成26年当時のもの)これを「令和版」として
リ二ユーアルしていこうかと思っております。
この節税研究室で、結構注目されていたのが、
「社会保険料削減問題」
なのですね。
これについて聞かれることが多いです。
「こんなことやって大丈夫ですか?」
とまで・・・。
簡単に言うと、
会社から役員報酬で、年間1200万円もらっている会社役員が
いたとしますね。
これは普通でしたら、
月100万円を12回もらっているはずですね。
これを月10万円に下げるのです。
そうすると10万円×12回で年間120万円
差額の1080万円を賞与として支払うのです。
当時で計算したものがアップしておりますが、
社会保険料が144万円も差額がでると検証したのでした・・・。
これを「令和版」として改訂してみましょうか・・。
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