一時支援金の詳細発表 その1
3月1日についに発表されました。
経済産業省のHPです。 こちら
今後まだ変更あるらしいのでしょうけど
これでほぼ確定でしょう。
肝心の申請受付期間なのですが、
3月8日(月)からです。
本当にできるのでしょうか。
先週アップして
経営革新等支援機関として登録申請したのですけど
まだ何も連絡ないのですね。
多少何かあってもいいのでしょうけど
どうなのでしょうか。間に合いますか・・・。
問題の給付対象の絵が追加されましたね。
飲食店の時短営業の影響を受けた方は
だいたいもうイメージは付きましたね。
問題は「外出自粛等の影響」の方ですね。
何だかまだ漠然としていますね。
具体例がさらに追加されました。
「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者」
なんだそうです。
具体例が分かりやすいですね。
小売事業者(雑貨店、アパレルショップ)
対人サービス事業者(理容店、美容室、整骨院、整体院、エスティテックサロン)
あたりも追加されましたね。
しかし、いきなり突っ込みたいのですけど
「B to C事業者」って何ですか?
私も読んだ瞬間に思いました。
どうもお役人の作った言葉は分かりにくいですね。
役所ではよく使われるらしいのでしょうか。
「B to C」とは
Business to Consumer の略ですね。
Business(企業)がto Consumer(一般消費者)を対象に行う
ビジネス形態のことなのですね。
それに対して、「B to B」事業者というのもありますね。
Business(企業)が Business(企業)に向けて
商品やサービスを提供する取引なのですね。
ご商売やっている方の中で
「ウチは B to C なのか B to B なのか」
それを分かっている方は何パーセントいるのでしょうか・・・。
「一般消費者向け商売」の方が分かりやすいと思うのですけどね。
でも
「ウチは相手が誰だって売るよ。会社だろうが個人だろうが・・・」
そう思って商売している人も多いのでしょう。
そういう人は「B to 何 」て言うのでしょうか?
繰り返しこのパンフレット読みましたけど
なかなか「お役人調」です・・・。
「誰がコレ決めたの・・・」
突っ込みたいですね。
「宣言地域の考え方」。
宣言地域以外の箇所分かりますか?
もうじき詳細がきっと追加されるのでしょうね・・・・。
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