一時支援金の詳細発表 その2
次によく分からないのは「保存書類」の取扱いです。
「提出は不要」です。
「7年間の保存義務があるそうです。」
何だか確定申告の領収書や請求書の保存の義務と
同じですね。
5年後に仮にそれを捨ててしまったら60万円とか30万円を
返さなければいけないのでしょう!?
税務調査と同じように「一時支援金調査官」!?でも作って
取り締まるのでしょうか?
ただこの保存書類を見ることによって
どういう方が対象であるかが想像きやすくなると思います。
まず保存書類① 飲食店時短営業の影響を受けている方
(A)が全国
(B)が宣言地域内
(C)が宣言地域外
3つに分かれます。
直接的に取引があれば全国どこでもいいみたいです。
問題は、「反復継続した取引」であること。それを示す帳簿や通帳。
間接取引の場合は難しいですね。分かりますか??
要するに「時短営業の飲食店」に直接的であろうが間接的であろうが
「取引のある証拠を残せ」ということなのでしょう。
保存書類①は何となくわかりますね。
やはり 保存書類② の方が分かりにくいです。
(A)宣言地域内のBtoC 事業者。
個人顧客と継続した取引をしている証拠が必要です。
しかも「毎日複数回の取引をしていること」
それには
帳簿書類、通帳
商品・サービスの一覧票、店舗写真、賃貸借契約書、登記簿
許可証
BtoC 事業者 の意味がだんだん分かってきましたか・・・。
(A)の宣言地域内は分かりましたね。
(B)宣言地域外でも影響を受けている地域 は
よくわからない「RESAS等の統計データ」・・・??
まあこれは地域ごとにいずれ発表されるのでしょう。
最後に難しい、しかもよく分からない(C)全国。
「自ら実施した顧客調査の結果」でもいいみたいですね。
さらにカッコ書きがさらによくわからない。
「対象期間は、少なくとも2019年から申請日までの
任意の1週間とする)
「一週間?」
「どこの期間でもいいの??」
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