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2021年3月 5日 (金)

一時支援金の詳細発表 その2

20210305-092514

 

次によく分からないのは「保存書類」の取扱いです。

 

「提出は不要」です。

「7年間の保存義務があるそうです。」

 

何だか確定申告の領収書や請求書の保存の義務と

同じですね。

5年後に仮にそれを捨ててしまったら60万円とか30万円を

返さなければいけないのでしょう!?

税務調査と同じように「一時支援金調査官」!?でも作って

取り締まるのでしょうか?

 

ただこの保存書類を見ることによって

どういう方が対象であるかが想像きやすくなると思います。

 

20210305-092634

 

まず保存書類① 飲食店時短営業の影響を受けている方

 

(A)が全国

(B)が宣言地域内

(C)が宣言地域外

 

3つに分かれます。

直接的に取引があれば全国どこでもいいみたいです。

問題は、「反復継続した取引」であること。それを示す帳簿や通帳。

間接取引の場合は難しいですね。分かりますか??

 

要するに「時短営業の飲食店」に直接的であろうが間接的であろうが

「取引のある証拠を残せ」ということなのでしょう。

保存書類①は何となくわかりますね。

 

20210305-092800

 

やはり 保存書類② の方が分かりにくいです。

(A)宣言地域内のBtoC 事業者。

個人顧客と継続した取引をしている証拠が必要です。

しかも「毎日複数回の取引をしていること」

それには

帳簿書類、通帳

商品・サービスの一覧票、店舗写真、賃貸借契約書、登記簿

許可証

 

toC 事業者 の意味がだんだん分かってきましたか・・・。

 

(A)の宣言地域内は分かりましたね。

(B)宣言地域外でも影響を受けている地域 は

よくわからない「RESAS等の統計データ」・・・??

まあこれは地域ごとにいずれ発表されるのでしょう。

 

最後に難しい、しかもよく分からない(C)全国。

「自ら実施した顧客調査の結果」でもいいみたいですね。

さらにカッコ書きがさらによくわからない。

「対象期間は、少なくとも2019年から申請日までの

任意の1週間とする)

 

「一週間?」

「どこの期間でもいいの??」

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