「一時支援金」の概要発表!! その4
「2019年と2020年の確定申告書」の両方が必要!!
と申し上げましたね。
これ大事なのでもう少し詳しく説明しておきましょう。
2020年の確定申告は始まったばかりですが、
なぜこれが必要かというと、特に2020年はコロナの影響で
「持続化給付金」や「家賃支援金」がありましたね。
今回の一支援金を申請する方は、かなりの方が
すでにこれらの給付金をもらっていることが予想されているのですね
これらの給付金が「課税対象」であることすら
ご存じない方も多いのです。
ですから
「これらの給付金をもらった方は必ず確定申告してください。」
ということなのでしょう。
多分「一時支援金」申請にあたって必ずチェックされる項目なのでしょう。
それら踏まえた上で「給付対象」をおさらいしておきます。
注書きがやたら多いですね。
注2 「事業所単位」ですね。「店舗単位」ではありません。何店舗あっても
60万円か30万円ですね。一店舗ごとにもらえる時短営業協力金とは
違うようです。
難しいところですが、「宣言地域かどうか」で多少異なっているようですね。
このあたり今議論されているところでしょうから、
変更あるかもしれません。
私の個人的な意見ですが、宣言地域かどうかで給付金が違うのは
どうかと正直思います・・・・。
まず分からない、もしくはややこしい解説がコレです。
これ何度読んでも分かりにくいですね。
ハイ。ところで「宣言地域」とはどこかご存じですか。
NHKの画像から持ってきました。
この11都道府県ですね。
解除された地域も含むとあるので、解除された「栃木県」も含まれます。
この11都道府県の事業者か否かで扱いが違うのですね。
これは難しいですね。
誰が判断するのでしょう?「事業確認機関」??
「宣言地域の飲食店と取引をしていることを示す書類」などを
チェックしないといけないそうです・・・。
例えば、茨木県の生産農家が都内の飲食店に納入した証拠・・・?
静岡県のホテルが顧客のほとんどが都内の人であることを示す顧客台帳・・・?
それをやはり「事業確認機関」がチェックするのでしょうか・・・??
« 「一時支援金」の概要発表!! その3 | トップページ | 起業の天才!江副宏浩正 8兆円企業リクルートを作った男 その1 »
« 「一時支援金」の概要発表!! その3 | トップページ | 起業の天才!江副宏浩正 8兆円企業リクルートを作った男 その1 »
コメント