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2021年2月15日 (月)

「一時支援金」の概要発表!! その2

では、ここでこう思う人が出てくるでしょう。

 

「一時支援金は昨年の持続化給付金みたいに

誰でももらえるようになったの?」

 

昨年の持続化給付金は、「要件さえ満たせば」誰でも

もらえました。

それが行き過ぎて「不正受給」も横行し、社会問題にもなりましたね。

今回はそうならないように、「予防措置」が厳しく講じられています。

 

そこから解説した方が、この「一時支援金」は分かりやすそうですね。

このパンフレットの最後に、簡単な「Q&A」がついています。

詳細は今週中にアップされるでしょうけど、

その最後の「Q8」です。

 

20210215-093701

 

 

要するに「前回の持続化給付金とどう違うのか?」という質問ですね。

 

ハッキリ書きますが、

「不正防止策」が講じられているのです。

 

一つ目は

「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛の

影響を受けた事業者が対象」です。

そのため

「その影響を受けた証拠書類の保存」が必要なのです。

 

ただ「保存」と書いてありますね。「提出」ではないのです。

本来なら、事務局に「提出させるべき」なのでしょうけど、

膨大な資料になりますし、その確認作業も大変ですね。

 

そこで、今回政府はよく考えましたね。

証拠資料を提出させずに、その証拠資料を「事前に確認させる」

ことを思いついたのですね。

何より面倒そうな「該当事業かどうか?」ということを

チェックさせるのですね。

素晴らしいやり方ですね・・・・。

 

Q8の後半の部分は、あとで詳細に解説しますが、

「事前確認機関」に「事業確認」を受けることにしたのですね。

 

そこで「事前確認機関って何?」

 

というご質問が出るでしょうね。

これは固定資産税の減免申請の際に詳しくご説明しましたね。

「認定経営革新等支援機関」

なのですね。 こちら

私も認定されています。

あとは我々のような税理士です・・・。

 

「事前確認???」

 

税理士会からまだ一切聞いておりません。

明日から確定申告がスタートするこの忙しい時期に

「事前確認」を我々がやらなければいけないのだそうです・・・。

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