「一時支援金」の概要発表!! その2
では、ここでこう思う人が出てくるでしょう。
「一時支援金は昨年の持続化給付金みたいに
誰でももらえるようになったの?」
昨年の持続化給付金は、「要件さえ満たせば」誰でも
もらえました。
それが行き過ぎて「不正受給」も横行し、社会問題にもなりましたね。
今回はそうならないように、「予防措置」が厳しく講じられています。
そこから解説した方が、この「一時支援金」は分かりやすそうですね。
このパンフレットの最後に、簡単な「Q&A」がついています。
詳細は今週中にアップされるでしょうけど、
その最後の「Q8」です。
要するに「前回の持続化給付金とどう違うのか?」という質問ですね。
ハッキリ書きますが、
「不正防止策」が講じられているのです。
一つ目は
「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛の
影響を受けた事業者が対象」です。
そのため
「その影響を受けた証拠書類の保存」が必要なのです。
ただ「保存」と書いてありますね。「提出」ではないのです。
本来なら、事務局に「提出させるべき」なのでしょうけど、
膨大な資料になりますし、その確認作業も大変ですね。
そこで、今回政府はよく考えましたね。
証拠資料を提出させずに、その証拠資料を「事前に確認させる」
ことを思いついたのですね。
何より面倒そうな「該当事業かどうか?」ということを
チェックさせるのですね。
素晴らしいやり方ですね・・・・。
Q8の後半の部分は、あとで詳細に解説しますが、
「事前確認機関」に「事業確認」を受けることにしたのですね。
そこで「事前確認機関って何?」
というご質問が出るでしょうね。
これは固定資産税の減免申請の際に詳しくご説明しましたね。
「認定経営革新等支援機関」
なのですね。 こちら
私も認定されています。
あとは我々のような税理士です・・・。
「事前確認???」
税理士会からまだ一切聞いておりません。
明日から確定申告がスタートするこの忙しい時期に
「事前確認」を我々がやらなければいけないのだそうです・・・。
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