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2021年2月 5日 (金)

経済産業省「時短影響一時金」(仮称)HPにアップ!!

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昨日悩んでいた「売上の減少した中小企業者に対する一時支援金の支給」

が昨晩決定しましたね。

 

夕べ遅く経済産業省のHPにアップされていました。(2月4日付) こちら

しかし、この一時金の文言が長すぎて実に言いにくいですね。

早く「愛称?」でも決めてほしいですね。

私が決めてあげましょう。「時短影響一時金」はいかがでしょうか・・・。

 

詳細は3月上旬に発表されますので、

経済産業省のパンフレット通りに説明します。

 

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対象はお分かりですね。

 

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要件は①

飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定。

割り箸屋さんとおしぼり屋さんが分かりやすいですね。

例えばスナックに卸している氷屋さんも対象でしょうか。

「財」とは「もの」ということでしょうから、「サービス」という

目に見えないものも含まれるみたいですね。

どこまで含まれるかは詳細が待たれます。

 

「直接」でなくて「間接」というのも分かりにくいですね。

飲食店に割り箸卸している業者でなくても、割り箸製造の会社も

きっと含まれるということなのでしょうか・・・。

 

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要件②

は直接的に影響を受けた事業者です。

観光産業に従事している事業者は分かりやすいですね。

それ以外はどうなのでしょうか?

移動の自粛で「売れなくなった立ち食いソバ屋さん」も入るということでしょうか?

「直接的」ということでどこまで限定されるのでしょうか?

 

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それと大事な要件

本年1月~3月のいずれかの月の売上高が

対前年比(または対前々年比)50%以上減

ですね。

既報の通り、対前々年(2019年)比が含まれてよかったですね。

昨年(2020年)の1月以降ですから、中国武漢の問題やダイヤモンドプリンセス号の

問題ですでに売上が落ち込んでいるところも多かったはずですから。

 

ということは、2019年の1月の売上はもう分かっているはずですから

2021年の1月見てからすぐ申請できそうです。

 

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この計算式見て限度額いっぱいになれば、法人60万円、

個人30万円はもらえそうです。

 

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3月の申請らしいですけど、ちょっと気になったのは

キビシイ要件もありそうですね。

 

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「入込観光客の統計の保存」?? 入込とは(いりこみ)??

「何だこれ??」と思いませんか。

人が減ったことを自ら証明する必要があるということでしょうか??

 

このあたりは詳細を見てからでないと分かりませんね。

とりあえず発表されて良かったです・・・。

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