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2021年2月12日 (金)

「一時支援金」の概要発表!! その1

20210212-101600

ついに概要が発表されました。

2月10日付で経済産業省のHPにアップされました。 こちら

 

まず最初に「この支援金の名前が長すぎる!」と書いた

私のHPを経済産業省の担当官の方が読んだのかもしれませんね!? こちら

 

私は「時短影響一時金」と名付けたのですが、

残念ながらそれは採用されず、単に「一時支援金」となりました。

 

それは何故でしょうか?

当初、飲食店の時短営業で影響を受ける業者を

想定していたからこそ、「時短影響一時金」になるのかな?

と思っていたのでした。

それが単に「一時支援金」となったのは、

対象がもっと拡大したと解釈すべきなのでしょうね。

 

ではまず「私はもらえるのですか?」

という疑問にお答えしていきましょう。

 

20210212-095512  

 

もう少し具体的な例が経済産業省のパンフレットです。

 

まず「飲食店」ですね。※が大事です。

「時短営業の要請を受けている飲食店は対象外」

ですね。

 

これは時短協力金の186万円などもらえるから

当然対象外でしょうね。

当たり前でしょうけど、「ダブルではもらえない」なずですよね。

ということは協力金をもらわない飲食店は対象となります。

 

それ以外の飲食店の取引先ですね。

仕入先は分かるのですが、それを卸している「業務スーパー」

まで入り、さらにその生産者まで。

食器や調理器具の業者も入ります。

調理器具のメーカーまで。

おしぼりやさんは、例示には入っておりませんが

当然入りますね。

 

20210212-095543

 

 

飲食店関係は分かりやすいのですが、次です。

「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者」

となりました。

 

前回にアップした内容を覚えていますか? ②として

「緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の

自粛により直接的な影響を受けたこと」

と結構限定されていたと思います。

例示として、旅館、土産物屋、観光施設、タクシーなど

が上がっていましたからね。

 

これがかなり拡大しております。

対人サービス事業者ですね。

理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店・・・。

 

いろいろありますね。

しかも、

「上記事業者への商品・サービスを提供を行う事業者」まで・・・。

 

「主に対面で個人に向けてサービス?」

 

「何だこれ?」

 

思いますよね。

たくさんあります・・・・。

個人でやっている大工さんは?

大工さんを使う工務店だって・・・

飲食店で働く個人事業主のホステスさんも当然入るのでしょうか?

医者だって、弁護士だって、それこそ我々税理士だって??

 

単に「一時支援金」と名付けられた意味がだんだん分かってきましたか・・・・。

 

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