「一時支援金」の概要発表!! その1
ついに概要が発表されました。
2月10日付で経済産業省のHPにアップされました。 こちら
まず最初に「この支援金の名前が長すぎる!」と書いた
私のHPを経済産業省の担当官の方が読んだのかもしれませんね!? こちら
私は「時短影響一時金」と名付けたのですが、
残念ながらそれは採用されず、単に「一時支援金」となりました。
それは何故でしょうか?
当初、飲食店の時短営業で影響を受ける業者を
想定していたからこそ、「時短影響一時金」になるのかな?
と思っていたのでした。
それが単に「一時支援金」となったのは、
対象がもっと拡大したと解釈すべきなのでしょうね。
ではまず「私はもらえるのですか?」
という疑問にお答えしていきましょう。
もう少し具体的な例が経済産業省のパンフレットです。
まず「飲食店」ですね。※が大事です。
「時短営業の要請を受けている飲食店は対象外」
ですね。
これは時短協力金の186万円などもらえるから
当然対象外でしょうね。
当たり前でしょうけど、「ダブルではもらえない」なずですよね。
ということは協力金をもらわない飲食店は対象となります。
それ以外の飲食店の取引先ですね。
仕入先は分かるのですが、それを卸している「業務スーパー」
まで入り、さらにその生産者まで。
食器や調理器具の業者も入ります。
調理器具のメーカーまで。
おしぼりやさんは、例示には入っておりませんが
当然入りますね。
飲食店関係は分かりやすいのですが、次です。
「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者」
となりました。
前回にアップした内容を覚えていますか? ②として
「緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の
自粛により直接的な影響を受けたこと」
と結構限定されていたと思います。
例示として、旅館、土産物屋、観光施設、タクシーなど
が上がっていましたからね。
これがかなり拡大しております。
対人サービス事業者ですね。
理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店・・・。
いろいろありますね。
しかも、
「上記事業者への商品・サービスを提供を行う事業者」まで・・・。
「主に対面で個人に向けてサービス?」
「何だこれ?」
思いますよね。
たくさんあります・・・・。
個人でやっている大工さんは?
大工さんを使う工務店だって・・・
飲食店で働く個人事業主のホステスさんも当然入るのでしょうか?
医者だって、弁護士だって、それこそ我々税理士だって??
単に「一時支援金」と名付けられた意味がだんだん分かってきましたか・・・・。
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