営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
緊急事態宣言が予想通り延長されました。
昨日申し上げた「愛業時間短縮の協力金」について
もう少し「突っ込んで」ご紹介しておきましょう。 こちら
飲食店を中心に「多額の協力金」がばらまかれますからね。
昨日アップした通り、申請受付期間は2月22日からです。
2月7日までの時短要請ですが、3種類に分かれるのですね。
31日間なら186万円!
27日間なら162万円!
17日間なら102万円!
なのですね。この3種類しかないのです。
念のためQ&Aもアップしましが、一日6万円の日単位で
計算するものではないのです。
このQ&A見るとよくわかりますね。
1月16日開店の方はダメなのですね。
またこれ現実にあると思いますが、1月31日閉店の場合も
ダメです。
これはちょっとかわいそうなQ&Aですね・・・。
もともと20時までしか営業していないところも
ダメなのですね。
よく考えれば当たり前なのでしょうけど、
このあたり後からチェックされるのでしょうか?
「感染防止ステッカー」も掲示していないとダメなのですね。
ステッカーとともに実態の分かる書類の添付が必要です。
以前あった専門家(税理士等)のチェックは不要です。
これは自主的な申請内容を信じるしかないのでしょう。
来月からまた「自主警察」が出てくるのでしょうか。
それでも186万円。されど186万円・・・。
しかも店舗ごとに配られますから、
3店舗経営していたら、なんと558万円!!
飲食店の悲喜こもごもとした季節が訪れます・・・。
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