「一時支援金」の概要発表!! その3
ハイ。ではその問題の「事前確認機関」を説明しましょう。
これが「事業確認スキーム」! です。
一時支援金を「誤って」受給してしまうことを防ぐのが目的です。
遠慮がちに書いてありますが、ハッキリ言うと「不正受給防止」です。
新聞で報道されていますが、昨日で持続化給付金は終了しましたが
421万件受理され、約1万件もの不正があったそうです。
これも正直書くと「氷山の一角」でしょうから、
実際はもっとあったのでしょう。
その防止策として、
① 本当に事業を実施しているのか?
② 一時金の給付対象等を正しく理解しているのか?
を確認するのですね。
それで2月中旬より、その①と②をテレビ会議又は対面で
事前確認する「事業確認機関」が募集されます。
今日は2月16日ですから、もうすぐということでしょうか?
想定されているのが、このような機関。
税理士も入っていますね。
それで何を確認するかというと、必要書類です。これは驚きます!
まず「2019年と2020年の確定申告書」!
すいません。2020年の確定申告は今日始まったばかり・・・。
どれくらいの方が準備できているのでしょうか?
それと2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳。
2021年の売上台帳がもうできている方はどれ位いるのでしょうか・・・。
通帳まで確認するみたいです。
ずばり「本当に商売しているのか」を確認するのでしょうね。
昨年「商売していることにして・・・」という不正受給が横行しましたので
それを完全にシャットアウトするのでしょう。
さらに、理解していることの「宣誓・同意書」まで用意してもらいます・・・。
すごいですね。
ただし、「なお書き」が問題ですね。
会員や顧問先なら①は省略。電話のみでいいそうです。
「事後的に会員契約」「顧問契約」を確認するかもしれないそうです。
会員契約とは商工会議所などの会員ということでしょうか。
顧問契約とは税理士などでしょうね。
ということは、商工会議所などの会員でもなく、顧問の税理士がいない方は
「① すべての書類持って確認してもらう?」
ということなのでしょうね・・・
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