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2020年12月22日 (火)

コロナ固定資産税減免! その7

さあ!いよいよ1月から申請ですね。

ご準備は完璧ですか?

 

しかし、この減免申請結構難しいのですね。

前回ブログで悩みながら書いたのです。

正直書くとこのQ&Aの表現が結構あいまいであったと

思うのですね。

ハッキリしたこと書けなくてもやもやしていたのですが

11月30日付でQ&Aが更新されていました。

 

こういう更新情報は、申し訳ないですが、誰も教えてくれないのですね。

このコロナ禍で税理士会でも研修会もないし、

ましてや認定支援機関の本部からも特に連絡もないのですね。

では誰も解説していないことを書いていきましょうか。

 

 

20201222-090339

 

 

Q&A28(改訂される前は26)

ご一緒に考えていきましょうか?

正直書くとこの

このケース実際には結構あると思うのですね。

Q&A28は前から疑問に思っていました。

 

例えば自宅で個人事業を開業した方がいたとしますね。

商売うまくいって会社組織に変更した場合、自宅をそのまま

会社の本社にすることはよくあります。

会社に利益が出てくると家賃を個人に払うのですね。

こんなケースです。

例えば、自宅で床屋さんを開業して、儲かってきたので会社にして、

個人に家賃を払ってるような場合ですね。

これはよくあると思うのです。

 

まさにQ&A28ですね。

例えのケースで、床屋さんが、今年の2月~10月の間で

いずれかの3か月間で売上半額以下になっていた場合、

はたして自宅の固定資産税はゼロになるのでしょうか?

 

 20201222-090408  

 

回答の「一方」からが注目点です。

「事業収入の減少要件等を該当していれば対象となり得ます」

これどういうことでしょうか? 難しいですね。

 

結論から言うと「ダメ」なのですね。実はこれ私もコールセンターに

電話したくらいですから、きっとよほど質問も多かったのでしょう。

 

20201222-090558

 

更新されたQ&Aに27番が新たに追加されていました。

 

20201222-090500

 

これ読むと分かりやすくなりましたね。

床屋さんの商売をやっているのはあくまでも会社であり、

名義が違うのですね。

だからダメということなのでしょうか。

ということは会社組織にしていなければ減免は受けられたのでしょう。

 

でも分かりにくいQ&A28がそのまま残された理由分かりますか?

「事業収入の減少要件等を該当」

ということなのですね。これ個人で家賃をもらっていたなら

その家賃が半額以下などになっていたら該当ということなのです。

判断基準が床屋さんの売上ではないのです。

不動産貸付の売上が減少したかどうかが

減免のポイントなのですね。

 

ここ難しいのですね。

しかし、家賃を払うのは自分の会社ですよね。

自分の会社だから家賃何ていくらでも決められますよね?

もちろん、意図的に変更するのは不正となるのでしょう。

  

しかし、このQ&A27と28はこの制度を理解するには

池上彰ではないですが「いい質問!」なのでしょう。

 

申請受付まですぐです。

でもご準備まだ間に合います!

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