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2020年11月10日 (火)

コロナ固定資産税減免! その3

20201105-183425

 

「認定経営等支援機関」=税理士

 

でよいことが分かりましたね。

要するに早く資料揃えて税理士に頼んでください。

税理士から確認のハンコさえもらえばいいのです。

 

しつこく言いますが、令和321日の

「提出期限を守らなかったらアウト!」

ですからね。

 

提出書類を一つずつ見てみましょう。

 

(1)特例申請書

ですね。

これはダウンローできます。 こちら

例示は東京都のHPですから、東京都の方はココからでOKです。

記入例もバッチリでていますね。

 

111_20201110101901

 

1ページ目に収入割合が減少していることを記載。

 

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2ページ目に税理士等の認定支援機関のハンコ

がいるのでしたね。

ここにハンコをもらわなければいけないのが面倒ですね。

「ハンコを無くそう!」という国の方針と逆らっておりますね。

当然ですが、このおかげでネット申請はできません。

アナログの「郵送を推奨」しているようです。

 

(2)特例対象資産

 

113_20201110101901

 

3ページ目に対象資産の一覧を書きます。

市区町村に所在する不動産明細ですね。

ということは、ここで気が付きますね。

不動産をあちこちたくさん所有している人は

「管轄の市区町村ごとに」すべて提出することになります。

もちろんアナログの郵送です。実に面倒ですね。

「早く準備しましょう!」

という理由が分かりましたか・・・・。

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