コロナ固定資産税減免! その3
「認定経営等支援機関」=税理士
でよいことが分かりましたね。
要するに早く資料揃えて税理士に頼んでください。
税理士から確認のハンコさえもらえばいいのです。
しつこく言いますが、令和3年2月1日の
「提出期限を守らなかったらアウト!」
ですからね。
提出書類を一つずつ見てみましょう。
(1)特例申請書
ですね。
これはダウンローできます。 こちら
例示は東京都のHPですから、東京都の方はココからでOKです。
記入例もバッチリでていますね。
1ページ目に収入割合が減少していることを記載。
2ページ目に税理士等の認定支援機関のハンコ
がいるのでしたね。
ここにハンコをもらわなければいけないのが面倒ですね。
「ハンコを無くそう!」という国の方針と逆らっておりますね。
当然ですが、このおかげでネット申請はできません。
アナログの「郵送を推奨」しているようです。
(2)特例対象資産
3ページ目に対象資産の一覧を書きます。
市区町村に所在する不動産明細ですね。
ということは、ここで気が付きますね。
不動産をあちこちたくさん所有している人は
「管轄の市区町村ごとに」すべて提出することになります。
もちろんアナログの郵送です。実に面倒ですね。
「早く準備しましょう!」
という理由が分かりましたか・・・・。
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