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2020年11月 6日 (金)

コロナ固定資産税減免! その2

 さて「認定経営等支援機関」とは何でしょうか?

図で説明しましたが、この「認定経営等支援機関」に確認を

受けることがこの申請のポイントですね。

正直書くと、本来は市区町村が、申請書面を見て判断すべきですが

それをあえて「第三者の専門家」に任せているところが

この申請のメンドウなところです。

要するに、その専門家の確認印が必要なのです。

 

昨日ご紹介した中小企業庁のHP

「認定経営等支援機関」の説明があり、

令和2年7月時点の一覧もでています。

 

41_20201106133401

 

① 認定を受けた税理士、公認会計士などですね。

因みに私も認定を受けているのですね。

一応「自慢げに」アップしておきましょう。

 

 

 

20201105-095022

 

 

すいません。ちょっと自慢話でした・・・。

ただし、それ以外も記載されています。

 

42_20201106133501

② 商工会議所などでも確認を受けることができます。

 

 

でも、次に③としてこういう記載もありました。

 

43_20201106133601

 

③ 帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者

税理士、税理士法人、公認会計士・・・

ということは、

「認定経営革新等支援機関として認定を受けていない税理士も

 その確認ができるのか?」

 

という疑問がでますよね。この意味分からないですよね。

そこで私は思わずコールセンターに聞いてしまいました。

 

「認定支援機関でない税理士も確認ができるのですか?」

 

すると「そういう趣旨です。ご協力お願いします。」

 

ということでした。

何だ!

「普通に税理士に頼めばよい」

ということなのですね。

 

以前、この件でいろいろ情報集のためにYoutubeを確認した際に

「認定経営革新等支援機関を探しましょう」と言っていましたが

あれは間違いなのですね。

別に税理士なら誰でもいいのですね。

 

そのうち正式に発表されるとは思いますが、まだ税理士会からも

まだそういう告知を受けていないと思います。

年明けは、やはりすべての税理士は忙しくなりそうですね・・・・。

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