コロナ固定資産税減免! その2
さて「認定経営等支援機関」とは何でしょうか?
図で説明しましたが、この「認定経営等支援機関」に確認を
受けることがこの申請のポイントですね。
正直書くと、本来は市区町村が、申請書面を見て判断すべきですが
それをあえて「第三者の専門家」に任せているところが
この申請のメンドウなところです。
要するに、その専門家の確認印が必要なのです。
昨日ご紹介した中小企業庁のHPに
「認定経営等支援機関」の説明があり、
令和2年7月時点の一覧もでています。
① 認定を受けた税理士、公認会計士などですね。
因みに私も認定を受けているのですね。
一応「自慢げに」アップしておきましょう。
すいません。ちょっと自慢話でした・・・。
ただし、それ以外も記載されています。
② 商工会議所などでも確認を受けることができます。
でも、次に③としてこういう記載もありました。
③ 帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
税理士、税理士法人、公認会計士・・・
ということは、
「認定経営革新等支援機関として認定を受けていない税理士も
その確認ができるのか?」
という疑問がでますよね。この意味分からないですよね。
そこで私は思わずコールセンターに聞いてしまいました。
「認定支援機関でない税理士も確認ができるのですか?」
すると「そういう趣旨です。ご協力お願いします。」
ということでした。
何だ!
「普通に税理士に頼めばよい」
ということなのですね。
以前、この件でいろいろ情報集のためにYoutubeを確認した際に
「認定経営革新等支援機関を探しましょう」と言っていましたが
あれは間違いなのですね。
別に税理士なら誰でもいいのですね。
そのうち正式に発表されるとは思いますが、まだ税理士会からも
まだそういう告知を受けていないと思います。
年明けは、やはりすべての税理士は忙しくなりそうですね・・・・。
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