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2020年11月 5日 (木)

コロナ固定資産税減免! その1

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11月になりましたので、そろそろ真面目なお話を

しようかと思います。

今年は確かにコロナで走ってばかりでは、

いられなそうもないですからね・・・。

 

 

コロナ対策で令和3年度の固定資産税がゼロか半分になるという

大事なお話があります。

 

 

まず中小企業庁のHPから。

こちら

 

減免対象となる税目は、固定資産税(1.4%)と都市計画税(0.3%)です。

 

いわゆる「固定資産税」ですね。

これが令和3年度(つまり令和3年に課税される分)が、

なんと「ゼロ」か「半分」になるのですね。

 

 

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ただ条件があります。

 

2020年2月~10月までの任意の「連続する3か月間」の

事業収入(つまり売上)の前年同期比で50%以上減少していたら全額免除、

つまりゼロ。

30%以上50%未満なら2分の1になるのです。

 

これは不動産をお持ちの方なら、必ずチェックしていただきたい

コロナ対策なのですね。

 

11月に入って早速申し上げたのはそういう理由があったからです。

実はこの特定は6月ごろにコロナ対策として設けられたのですが、

10月が終わった今こそよく考えなければいけないのですね。

 

「前年同期比減少額」というのは、ちょうど「持続化給付金」や

「家賃支援給付金」で比較された数字ですから、何となく分るでしょうか。

 

でもこれで、お金はもらえませんが、来年度の固定資産税が

ゼロか半分になるのですからね。必ずチェックしてください。

 

今年と昨年の2月から10月までの売上高を並べて、

「どうやって3か月を選べば・・・・」

といろいろ考えなければなりませんね。

 

該当しましたか?

良かったですね。ではここから、その減免申請の手続きなのですが

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」のように

またネット申請ではありません。

 

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ここから実に面倒な流れになります。

 

自分で簡単に申請するのではないのですね。

この図です。

一度「認定経営革新等支援機関」に確認依頼しなればならないのです。

 

ハイ。ここで

「認定経営革新等支援機関」って何・・・・?

 

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