コロナ固定資産税減免! その1
11月になりましたので、そろそろ真面目なお話を
しようかと思います。
今年は確かにコロナで走ってばかりでは、
いられなそうもないですからね・・・。
コロナ対策で令和3年度の固定資産税がゼロか半分になるという
大事なお話があります。
まず中小企業庁のHPから。
減免対象となる税目は、固定資産税(1.4%)と都市計画税(0.3%)です。
いわゆる「固定資産税」ですね。
これが令和3年度(つまり令和3年に課税される分)が、
なんと「ゼロ」か「半分」になるのですね。
ただ条件があります。
2020年2月~10月までの任意の「連続する3か月間」の
事業収入(つまり売上)の前年同期比で50%以上減少していたら全額免除、
つまりゼロ。
30%以上50%未満なら2分の1になるのです。
これは不動産をお持ちの方なら、必ずチェックしていただきたい
コロナ対策なのですね。
11月に入って早速申し上げたのはそういう理由があったからです。
実はこの特定は6月ごろにコロナ対策として設けられたのですが、
10月が終わった今こそよく考えなければいけないのですね。
「前年同期比減少額」というのは、ちょうど「持続化給付金」や
「家賃支援給付金」で比較された数字ですから、何となく分るでしょうか。
でもこれで、お金はもらえませんが、来年度の固定資産税が
ゼロか半分になるのですからね。必ずチェックしてください。
今年と昨年の2月から10月までの売上高を並べて、
「どうやって3か月を選べば・・・・」
といろいろ考えなければなりませんね。
該当しましたか?
良かったですね。ではここから、その減免申請の手続きなのですが
「持続化給付金」や「家賃支援給付金」のように
またネット申請ではありません。
ここから実に面倒な流れになります。
自分で簡単に申請するのではないのですね。
この図です。
一度「認定経営革新等支援機関」に確認依頼しなればならないのです。
ハイ。ここで
「認定経営革新等支援機関」って何・・・・?
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