コロナ固定資産税減免! その4
(3)収入が減少したことを証する書類
つぎにこれは分かりますね。
持続化給付金や家賃支援給付金でも提出していますからね。
ただ「会計帳簿」は分かるのですが、
「青色申告決算書」でもいいということです。
でも1月の時点でこれを作るのは結構大変でしょう。
それより難しいのは次です。
「収入減に不動産賃料の猶予が含まれている場合」、
猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付することになります。
実際に今年の特に3月~5月の期間に不動産家賃がもらえなかった
不動産賃貸業者も多いでしょう。
ココだけの期間を計算すれば、50%減は可能なところもあるでしょう。
でも免除したのでなく、「支払いを猶予」したケースも多いでしょう。
「しばらく猶予するから持続化給付金200万円もらったら払ってね。」
というのはどうなのでしょうか?
これ難しい問題ですね。
勉強になりました。完璧に分かっている税理士も少ないでしょう。
Q&Aに詳しく出ています。中小企業庁のHPのQ&Aの37番 こちら
対象にはなります。
次の「ただし書き」が難しい。これ読んで分かりますか?
「3か月分以上の賃料を3か月以上猶予」ということが要件です。
こんな契約書も提出しなければならないのです。
この契約書のサンプル例が国土交通省のHPにでています。こちら
図で見ると分かりやすいですね。
こういう猶予の仕方が必要です。
適用対象となるのはこういう猶予の仕方です。
これはダメなのです。
「こんなこと聞いていないよ・・・・」
そうボヤク大家さんも出てくるのではないでしょうか。
国土交通省のHPは7月7日の事務連絡です。
今解説しているのは中小企業庁のHPの9月3日に更新されたQ&Aです。
コロナ禍で困っている店子を大家さんとして何とか救おうとしたのは
今年の3月から5月時点でのお話です。
先ほどの
「しばらく猶予するから持続化給付金200万円もらったらまとめて払ってね。」
はアウトなのです・・・。
ちょっと酷な税制ではないでしょうか。
ハッキリ書きます。こういうのを「後出しジャンケン」!!
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