« コロナ固定資産税減免! その5 | トップページ | 税理士の料理番 その62 »

2020年11月13日 (金)

コロナ固定資産税減免! その6

何だかいろいろあって難しいですか?

勝手なことは書けないので、Q&Aに沿って大事な点だけまとめましょう。

 

141

 

142

 

フリーランサーは対象になりますね。

でもこの回答おかしいですね。

「従業員が1000人超のフリーランサー」なんているのでしょうか!?

 

ただ賃貸アパートに住んでいるフリーランサーは当然ダメですね。

持ち家を有していることです。

ご自宅で開業している方は前回説明した通りです。

 

ただここで一点気が付くでしょう。

「土地はダメ」なのですね。

ここは対象外なのです。

大事なところなので、Q&Aに沿って、念のため解説しておきましょう。

 

143

 

144

 

ところで、ご自分が償却資産税を払っているかどうかは

確認してください。

店舗借りてお店をやっている場合に、店舗の内装造作や備品などに

償却資産税を払っている場合は多いでしょう。

 

これが半分か免除されたらウレシイですからね。

 あと、これも念のため、休業中の期間も当然カウントしてくれます。

 

145_20201113100501

146

 

どうでしょうか?

 

ここまでは分かりましたか?

最後に一番わかりにくい点ですね。

 

147

148

 

このQ&Aを読んで悩みました。

 

「あれっ?非居住用家屋ということはアパートなど居住用家屋は

該当しないってこと?」

 

真面目にQ&Aを読んでくると、ここでつまずきますね。

ここも思わずテレホンセンターに電話してしまいました。

 

「非居住用家屋とは、例えば個人でアパート貸し付けをしている場合は

該当しないのですか?」

 

そうしたら、

 

「分かりにくくてすみません。アパートも該当します。」

 

ただ前回不動産貸付の場合に説明しましたよね。

 

ということでした。

でも、たぶん家賃を減免した場合には、減免の契約書がいるのでしょうね。

たまたま遅れて入金された場合に該当したら・・・。

 

なかなか今年は不動産業の方は大変ですね。

 

いろいろと勉強になりましたね。

以上公表されている資料を基に吉田の文責で

アップしたものです。今後何かわかりましたら追加していきます。

 

最後にまだまだ日がありますが、年が明けたらあっという間です。

いまから準備しましょう!

 

(固定資産税 減免シリーズ おしまい!)

 

 

« コロナ固定資産税減免! その5 | トップページ | 税理士の料理番 その62 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« コロナ固定資産税減免! その5 | トップページ | 税理士の料理番 その62 »