コロナ固定資産税減免! その6
何だかいろいろあって難しいですか?
勝手なことは書けないので、Q&Aに沿って大事な点だけまとめましょう。
フリーランサーは対象になりますね。
でもこの回答おかしいですね。
「従業員が1000人超のフリーランサー」なんているのでしょうか!?
ただ賃貸アパートに住んでいるフリーランサーは当然ダメですね。
持ち家を有していることです。
ご自宅で開業している方は前回説明した通りです。
ただここで一点気が付くでしょう。
「土地はダメ」なのですね。
ここは対象外なのです。
大事なところなので、Q&Aに沿って、念のため解説しておきましょう。
ところで、ご自分が償却資産税を払っているかどうかは
確認してください。
店舗借りてお店をやっている場合に、店舗の内装造作や備品などに
償却資産税を払っている場合は多いでしょう。
これが半分か免除されたらウレシイですからね。
あと、これも念のため、休業中の期間も当然カウントしてくれます。
どうでしょうか?
ここまでは分かりましたか?
最後に一番わかりにくい点ですね。
このQ&Aを読んで悩みました。
「あれっ?非居住用家屋ということはアパートなど居住用家屋は
該当しないってこと?」
真面目にQ&Aを読んでくると、ここでつまずきますね。
ここも思わずテレホンセンターに電話してしまいました。
「非居住用家屋とは、例えば個人でアパート貸し付けをしている場合は
該当しないのですか?」
そうしたら、
「分かりにくくてすみません。アパートも該当します。」
ただ前回不動産貸付の場合に説明しましたよね。
ということでした。
でも、たぶん家賃を減免した場合には、減免の契約書がいるのでしょうね。
たまたま遅れて入金された場合に該当したら・・・。
なかなか今年は不動産業の方は大変ですね。
いろいろと勉強になりましたね。
以上公表されている資料を基に吉田の文責で
アップしたものです。今後何かわかりましたら追加していきます。
最後にまだまだ日がありますが、年が明けたらあっという間です。
いまから準備しましょう!
(固定資産税 減免シリーズ おしまい!)
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