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2020年11月12日 (木)

コロナ固定資産税減免! その5

 (4)(個人事業主で事業用家屋を有している場合)特例対象家屋の

   事業専用割合を示す書類(写)

 

これも分かりますか?

なかなか難しいですね。

まず、居住用としてご自宅をお持ちで、

個人事業主としてもそこを商売に使っている場合ですね。

 

まず、そもそもこういう場合、つまり「居住用と一体となっている場合」も

対象となるかどうかなのですが、

一応Q&Aの27番に出ていますね。

 

84

 

20201112-091015

なるのですね。

「事業専用割合」に応じた部分が対象になります。

 

こういう場合は

青色申告決算書や見取り図など、

事業用部分の割合が分かる書類の写しがいるのですね。

 

また出てきましたね。「色申告決算書」です。

今年の個人事業主は1月末までに決算書を作らないと

いけないですね・・・。

 

青色申告決算書の該当ページの提出が必要です。

 

82_20201112101001

 

これです。

 

83

 

青色ではなく白色の場合にはこの箇所です。

何を確認するか分かりますね。

 

「事業専用割合」を確認するのですね。

 

 

例えば2階建てのご自宅の1階で床屋をやって2階に住んでいる場合

なら分かりやすいですね。

 

要するに建物の場合、総床面積が100㎡で1階の40㎡を

使っている場合は、その専従割合は40%ですね。

それを確認するのです。

もし今まで、その割合が分からない場合は「見取り図」が

必要になります。

 

もしそれでも割合が分からない場合はどうなるのでしょうか?

 

Q&Aの29に恐ろしいことが書いてありました。

 

86

 

87

 

ということです。

不明確な場合は認定確認機関(税理士等)が確認を受けられない場合もあるし、

同様に地方自治体でも申告を受けられないこともある

 

と大変厳しいことも書いてあります。

 

今年はコロナ禍で、まさに「ステイホーム」で自宅で個人事業を

継続された方も多いのでしょう。

 

今のうち、ぜひご準備ください・・・・。

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