コロナ固定資産税減免! その5
(4)(個人事業主で事業用家屋を有している場合)特例対象家屋の
事業専用割合を示す書類(写)
これも分かりますか?
なかなか難しいですね。
まず、居住用としてご自宅をお持ちで、
個人事業主としてもそこを商売に使っている場合ですね。
まず、そもそもこういう場合、つまり「居住用と一体となっている場合」も
対象となるかどうかなのですが、
一応Q&Aの27番に出ていますね。
なるのですね。
「事業専用割合」に応じた部分が対象になります。
こういう場合は
青色申告決算書や見取り図など、
事業用部分の割合が分かる書類の写しがいるのですね。
また出てきましたね。「色申告決算書」です。
今年の個人事業主は1月末までに決算書を作らないと
いけないですね・・・。
青色申告決算書の該当ページの提出が必要です。
これです。
青色ではなく白色の場合にはこの箇所です。
何を確認するか分かりますね。
「事業専用割合」を確認するのですね。
例えば2階建てのご自宅の1階で床屋をやって2階に住んでいる場合
なら分かりやすいですね。
要するに建物の場合、総床面積が100㎡で1階の40㎡を
使っている場合は、その専従割合は40%ですね。
それを確認するのです。
もし今まで、その割合が分からない場合は「見取り図」が
必要になります。
もしそれでも割合が分からない場合はどうなるのでしょうか?
Q&Aの29に恐ろしいことが書いてありました。
ということです。
不明確な場合は認定確認機関(税理士等)が確認を受けられない場合もあるし、
同様に地方自治体でも申告を受けられないこともある
と大変厳しいことも書いてあります。
今年はコロナ禍で、まさに「ステイホーム」で自宅で個人事業を
継続された方も多いのでしょう。
今のうち、ぜひご準備ください・・・・。
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