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2020年7月16日 (木)

家賃支援給付金をもらいましょう! その6

昨日

「自宅家賃は確定申告していない方は家賃支援給付金をもらえない」

ようなことを思わず書いてしまいましたね。

 

それで正しいのでしょうか?

ブログ毎日書きながら、結構

「間違っているよ~!」

と指摘されるのを怖がっているのですね。

 

臆病者の私は、つい「給付規定」をじっくり読みなおしてしまいました。

 

つまり、そもそも「確定申告をして経費扱いをした自宅家賃」が

給付対象の家賃かどうかなのですね。

ここでいう確定申告とは2019年の確定申告ですね。

2019年で経費にしていたらよいということなのでしょうか?

では2019年まで経費にしていなかったけど、

今年2000年から家賃を事業用の経費に変更したら、

この家賃支援給付金をもらえるかどうかのですね。

ただ当然ですが必要要件である、賃貸契約書はあって支払いの事実が

証明されることが大前提です。

 

何度も書くように、QAが出ていませんからね。

でも、給付という法律行為はこの「給付規定」に基づいて

支払われているのです。「規定」とはまさに法律です。

 

さてどう書いてあるのでしょうか?

 

281

282

 

給付規定「第5条」(基準額)にバッチリ書いてありますね。

 

「申請日の前1か月以内に賃料等」なのですね。

その次のかっこ書きが重要ですね。

(賃貸借契約等に基づき自ら事業のために他人の所有する土地又は

建物を占有する者が、その土地又は建物を使用及び収益するために

対価として支払う金銭をいう。)

ここは「事業のために」使用するということがポイントです。

 

因みに(租税を含む)とは消費税のことですね。税込ということでしょう。

 

「事業のために使った」ということですが、

「事業として使ったとして『確定申告で経費計上したものに限る』」とまでは

書いていないのですね。

確定申告は要件ではなさそな気がします・・・

 

29

さらに重要なのは、第5条の4ですね。

 

「『法律上の原因なく又は違法に』、使用及び収益している土地又は建物に

係る賃料は含めないこととする。」

 

法律上の原因なくとは「契約書もない」ということでしょうから、

問題は「違法に」の解釈となるのでしょうか。

 

ここでいう「違法に」とは、

「事業としては使っていないけど経費にしている」とか

「第三者に転貸して賃料もらっている」ようなことを指すのではないでしょうか。

 

ということは、2020年から家賃の一部を経費にしても

認められるような気がしております・・・。(私の単なる意見です)

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