家賃支援給付金をもらいましょう! その6
昨日
「自宅家賃は確定申告していない方は家賃支援給付金をもらえない」
ようなことを思わず書いてしまいましたね。
それで正しいのでしょうか?
ブログ毎日書きながら、結構
「間違っているよ~!」
と指摘されるのを怖がっているのですね。
臆病者の私は、つい「給付規定」をじっくり読みなおしてしまいました。
つまり、そもそも「確定申告をして経費扱いをした自宅家賃」が
給付対象の家賃かどうかなのですね。
ここでいう確定申告とは2019年の確定申告ですね。
2019年で経費にしていたらよいということなのでしょうか?
では2019年まで経費にしていなかったけど、
今年2000年から家賃を事業用の経費に変更したら、
この家賃支援給付金をもらえるかどうかのですね。
ただ当然ですが必要要件である、賃貸契約書はあって支払いの事実が
証明されることが大前提です。
何度も書くように、Q&Aが出ていませんからね。
でも、給付という法律行為はこの「給付規定」に基づいて
支払われているのです。「規定」とはまさに法律です。
さてどう書いてあるのでしょうか?
給付規定「第5条」(基準額)にバッチリ書いてありますね。
「申請日の前1か月以内に賃料等」なのですね。
その次のかっこ書きが重要ですね。
(賃貸借契約等に基づき自ら事業のために他人の所有する土地又は
建物を占有する者が、その土地又は建物を使用及び収益するために
対価として支払う金銭をいう。)
ここは「事業のために」使用するということがポイントです。
因みに(租税を含む)とは消費税のことですね。税込ということでしょう。
「事業のために使った」ということですが、
「事業として使ったとして『確定申告で経費計上したものに限る』」とまでは
書いていないのですね。
確定申告は要件ではなさそな気がします・・・
さらに重要なのは、第5条の4ですね。
「『法律上の原因なく又は違法に』、使用及び収益している土地又は建物に
係る賃料は含めないこととする。」
法律上の原因なくとは「契約書もない」ということでしょうから、
問題は「違法に」の解釈となるのでしょうか。
ここでいう「違法に」とは、
「事業としては使っていないけど経費にしている」とか
「第三者に転貸して賃料もらっている」ようなことを指すのではないでしょうか。
ということは、2020年から家賃の一部を経費にしても
認められるような気がしております・・・。(私の単なる意見です)
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