家賃支援給付金をもらいましょう! その3
いよいよ明日から申請開始なのですが、
いまだに明確になっていないことも多いようです。
何度も申請要領をよく読んだのですが、分からない点もありますね。
前回の親族間取引分かりましたか?
一親等以内の取引はアウトということですね。
つまり、親子間ですね。
一応真面目に民法の解説。
一親等とは図の間ですね。
義理の親も入るのでしたね。
ということは「二親等」以上ならOKということになります。
「おじいちゃんの物件を借りていた・・・」
これならOKですね。
まさか
「孫の物件借りて商売する人」なんて通常はいないでしょう。
しかしかわいい孫に物件貸していたら、果たして賃料取るものかどうか・・・。
一方で兄弟間なんてよくありそうですね。これもOK.
あと解説はまだないのですが、
前回の図の中で「会社の社長が親族関係にある場合なども対象に
なりません」と書いてありましたが、兄弟で別会社で商売やることは
よくあるのですね。
この場合はどうなるのでしょうか・・・。
今回の申請にあたって、持続化給付金にはなかったものですが、
別冊になって、いろいろ「例外規定」が書いてあります。
これ読むと勉強になりますね。
「直前の事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外」
ですね。
持続化給付金の時にもいろいろ迷ったケースですね。
いろいろと売上の金額の特定ができない場合。
もしくは事業概況説明書の記載がなかった場合。
これも持続化給付金と同様「税理士の署名押印」が必要です。
「記載は自由」であったのですが、今回はバッチリと記載例が
追加されました。
実は持続化給付金でもこんな署名したことあります。
税理士の登録番号まで書いた方が良いのですね。
なんだかまた忙しくなりそうです・・・。
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