家賃支援給付金をもらいましょう! その1
7月7日にようやく詳細が発表されました。
これは大変ですね。のんびり走っている場合ではなさそうです。
じっくり読んで解説してみましょう。
経済産業省のHPにバッチリ掲載されております。こちら
大量の申請要領ですね。これよく読むだけでも大変ですが
来週の7月14日(火)から申請開始です。
急いで準備しましょう!
ただ来年の1月15日まで申請期間はあります。
では肝心の申請対象者ですね。
ここが一番大事です。
「私はもらえるのですか?」
それについてご一緒に考えていきましょう。
2019年12月31日以から、事業収入があることが必要で、
今後も事業を継続する意思があることですね。
ということは廃業した人は対象外ですね。
これは「持続化給付金」と一緒です。
ただよく考えると「コロナの影響で閉店する」ところはダメということなのですね・・・。
あと、今年開業した人は対象外かというと、
3月までは対象に含める方向らしいです。
まず大事なポイント「コロナの影響により売上が下がっている」
ということが必須です。
コロナ休業の影響で下がったというのなら、バッチリ当てはまりますね。
でも、売上減収の理由がコロナかどうか?
これ難しい判断がありますね。
コロナの影響かどうかは誰がどう判断するのでしょうか?
ただ恐ろしいことが書いてありました。
「コロナの影響とは関係ない」のにそれを偽って申請したら
「不正受給」となってしまうのだそうです。
売上減少の例示です。2パターンあります。
前年同月が半分以下に減少。
これは持続化給付金と同じです。分かりますね。
今回は次の条件が追加されました。
連続して3か月の売上合計が、
前年ち同じ期間と比較して30%以上減っている。
これはその都度計算しないと該当しているかどうか
分かりませんね。
これ一般の方がすぐわかるでしょうか?
今月から、会計事務所の仕事が増えそうですね。
売上が下がったら、前年同月と前三か月間の合計出して
それぞれ比較してすぐ判断しなければならないのですね。
つまり、毎月計算して該当しているかどうか「アラート」を
出さなければいけないのです。
とりあえず、
「給付金アラート」
のソフトでも開発しますか・・・。(つづく)
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