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2020年7月 9日 (木)

家賃支援給付金をもらいましょう! その1

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77日にようやく詳細が発表されました。

これは大変ですね。のんびり走っている場合ではなさそうです。

じっくり読んで解説してみましょう。

 

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経済産業省のHPにバッチリ掲載されております。こちら

大量の申請要領ですね。これよく読むだけでも大変ですが

来週の714日(火)から申請開始です。

急いで準備しましょう!

 

ただ来年の115日まで申請期間はあります。

 

 

では肝心の申請対象者ですね。

ここが一番大事です。

 

「私はもらえるのですか?」

 

それについてご一緒に考えていきましょう。

 

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20191231日以から、事業収入があることが必要で、

今後も事業を継続する意思があることですね。

ということは廃業した人は対象外ですね。

これは「持続化給付金」と一緒です。

ただよく考えると「コロナの影響で閉店する」ところはダメということなのですね・・・。

 

あと、今年開業した人は対象外かというと、

3月までは対象に含める方向らしいです。

 

 

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まず大事なポイント「コロナの影響により売上が下がっている」

ということが必須です。

 

コロナ休業の影響で下がったというのなら、バッチリ当てはまりますね。

でも、売上減収の理由がコロナかどうか?

これ難しい判断がありますね。

コロナの影響かどうかは誰がどう判断するのでしょうか?

 

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ただ恐ろしいことが書いてありました。

「コロナの影響とは関係ない」のにそれを偽って申請したら

「不正受給」となってしまうのだそうです。

 

 

売上減少の例示です。2パターンあります。

前年同月が半分以下に減少。

 

 

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これは持続化給付金と同じです。分かりますね。

今回は次の条件が追加されました。

連続して3か月の売上合計が、

前年ち同じ期間と比較して30%以上減っている。

 

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これはその都度計算しないと該当しているかどうか

分かりませんね。

 

これ一般の方がすぐわかるでしょうか?

今月から、会計事務所の仕事が増えそうですね。

売上が下がったら、前年同月と前三か月間の合計出して

それぞれ比較してすぐ判断しなければならないのですね。

 

つまり、毎月計算して該当しているかどうか「アラート」を

出さなければいけないのです。

 

とりあえず、

「給付金アラート」

のソフトでも開発しますか・・・。(つづく)

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