« 家賃支援給付金をもらいましょう! その1 | トップページ | 家賃支援給付金をもらいましょう! その3 »

2020年7月10日 (金)

家賃支援給付金をもらいましょう! その2

9_20200710152601

 

売上についての判断の次に重要なのは

当然「賃貸借契約書」ですね。

 

3つの重要な要件です。

 

  • 2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約書

 

これをまず確認してください。

3月末が基準なのですね。これ要するに

「コロナの影響が出てきた3月末時点で借りている」

という事実確認なのですね。

「4月以降に借りた場合はダメです。」

という方が分かりやすいでしょうか。

さらに

  • 申請日時点でも有効であること

が求められます。

前回ご説明した通り、3月まで借りていたのだけど、

7月にはコロナの影響で閉店して借りていないのはダメです。

 

10_20200710152701

 

3月31日からもし申請日までの間に、引っ越し、まは再契約をした場合には

両方の契約書が必要となります。

更新した場合は当然その場所でしょうから、契約は引き継がれますよね。

引っ越しの場合は、別の場所で契約する場合にも認められるということなのですね。

 

  • 直前の3か月間の賃料の支払い実績があること

 

これも実際に払っていなければだめなのですね。申請時点で、支払った証拠の提出もありますからね。

 

12_20200710152701

 

次の要件も厳しいです。

これは中小企業の実態としてけっこうあるのではないでしょうか。

所有している自宅で会社を設立して、自分に家賃を払う場合。これはアウトです。

さらに厳しいのは、親族間取引もダメです。

ここでお分かりになりますでしょうか?

配偶者もダメ。

奥さんに自宅が奥さんの持ち物で、奥さんに家賃を払っていてもダメですね。

「一親等」は分かりますね。

自分の親と子供ですね。

奥さんの親も含まれます。

 

これを認めないというのは、理由よく分かりますよね。

身内ですから、契約内容なんてどうにでもなりますからね。

 

13_20200710152801

 

さらに厳しい絵も載っていました。

会社同士が親会社・子会社の会計にある場合もアウトです。

また社長が親族である場合も同様です。

 

まあ要するに、

「借りたことにしておこう」

というのはダメなのですね。

このあたりは厳しくチェックされそうですから、

事前によく確認してください。

« 家賃支援給付金をもらいましょう! その1 | トップページ | 家賃支援給付金をもらいましょう! その3 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 家賃支援給付金をもらいましょう! その1 | トップページ | 家賃支援給付金をもらいましょう! その3 »