家賃支援給付金をもらいましょう! その2
売上についての判断の次に重要なのは
当然「賃貸借契約書」ですね。
3つの重要な要件です。
- 2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約書
これをまず確認してください。
3月末が基準なのですね。これ要するに
「コロナの影響が出てきた3月末時点で借りている」
という事実確認なのですね。
「4月以降に借りた場合はダメです。」
という方が分かりやすいでしょうか。
さらに
- 申請日時点でも有効であること
が求められます。
前回ご説明した通り、3月まで借りていたのだけど、
7月にはコロナの影響で閉店して借りていないのはダメです。
3月31日からもし申請日までの間に、引っ越し、まは再契約をした場合には
両方の契約書が必要となります。
更新した場合は当然その場所でしょうから、契約は引き継がれますよね。
引っ越しの場合は、別の場所で契約する場合にも認められるということなのですね。
- 直前の3か月間の賃料の支払い実績があること
これも実際に払っていなければだめなのですね。申請時点で、支払った証拠の提出もありますからね。
次の要件も厳しいです。
これは中小企業の実態としてけっこうあるのではないでしょうか。
所有している自宅で会社を設立して、自分に家賃を払う場合。これはアウトです。
さらに厳しいのは、親族間取引もダメです。
ここでお分かりになりますでしょうか?
配偶者もダメ。
奥さんに自宅が奥さんの持ち物で、奥さんに家賃を払っていてもダメですね。
「一親等」は分かりますね。
自分の親と子供ですね。
奥さんの親も含まれます。
これを認めないというのは、理由よく分かりますよね。
身内ですから、契約内容なんてどうにでもなりますからね。
さらに厳しい絵も載っていました。
会社同士が親会社・子会社の会計にある場合もアウトです。
また社長が親族である場合も同様です。
まあ要するに、
「借りたことにしておこう」
というのはダメなのですね。
このあたりは厳しくチェックされそうですから、
事前によく確認してください。
« 家賃支援給付金をもらいましょう! その1 | トップページ | 家賃支援給付金をもらいましょう! その3 »
コメント