持続化給付金続報 その3
この給付金が始まって2か月余り、
申請者はほとんど給付されたみたいですね。
でもこの間、結構間違いもあったみたいですね。
FAQからよくわかります。
例えば、本来なら売上だったはずべきものが、雑収入としていたケースですね。
仮に2019年5月の売上が0円。他に雑収入が100万円だとします。
2020年5月の売上が40万円。
これで給付金受けられますか?という質問ですね。
2019年5月の雑収入100万円が本来の売上だったら
2020年5月の売上は半分以下でOKだったのですね。
ではその場合はどうするかという問いです。
事業概況説明書の2019年5月の売上高を訂正して
「税理士の署名」をして提出したらいいのだそうです。
このあたり判断が難しそうですね。
この100万円が本業とは関係のない保険金だったら、
不正となり問題だと思いますが、本当に間違いであったら直して
あげるしかないですね。
事業概況説明書を作成した税理士が責任もって直すしかないのでしょう。
では作成した税理士が直してくれないとか、ほかの税理士に頼んだら
報酬を請求された・・・。
その場合はどうなるのでしょうかね・・・。
税理士会も相談窓口作ってきちんと対応していますから大丈夫です。
あと現実にあるそうなのですが、
事業概況書を作成していないケース。これは実際に多いそうです。
知り合いの税理士に聞いたら、
「事業概況書まで作っていない」
というのを結構聞きました。
これは聞きましたら、皆サービスで作っているそうです。
顧問税理士に相談してください。
どうやら、「事業概況書の売上高」で判断しているようです。
大事なところなのでしょう。
あと最後に結構多かった質問。
申請フォームの入力時に、業種を入れる際に
「私の業種はなんですか?」
というもの。
いろいろな業種ありますからね。
因みに、プロスポーツ選手は「区分不能」でいいみたいです。
それほど神経質にならなくてもよさそうです。
まったく関係ないですが、
プロスポーツの開幕が延期されたり、オリンピックが延期されたりと
スポーツで生計を立てているかたは大変なのですね。
持続化給付金をしっかりもらって、
オリンピックのメダル目指してください・・・。
(持続化給付金続報シリーズ おしまい)
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