持続化給付金続報 その1
先日、日本税理士会連合会(日税連)から、持続化給付金に関する
「FAQ」が公表されました。
公表というくらいだから、日税連のHPにアップすればいいのですけど
まあいろいろあるのでしょうね。
こっそり差しさわりのない程度に公開してご一緒に勉強しましょう。
まず日税連として問題意識が一番高いのは、
いの一番に、
「この持続化給付金について有償でやっていものかどうか?」
ということみたいですね。
面白い表が載っていました。
まず問題になるのは、「行政書士法違反」となるらしいのですね。
具体的にダメなのは、
「申請フォームへの記入と送信行為は有償ではダメ」
ということなのですね。
まあご年配の方にネット申請を強制するのは無理ですからね。
「代わりに私のアドレスでマイページ作って、代理送信してあげましょうか・・・」
「では10万円いただきます・・・」
それはアウトということです。
問題は、その有償の料金ですね。
一般的に社会保険労務士に雇用調整助成金の給付申請を
頼むといくら取られるかご存じですか?
給付額の安くて10%、今相場で15%~20%らしいのですね。
それを知っている税理士が
「200万円の給付額ですから20%の40万円です・・・」
それは高すぎるだろうということですね。
日税連からの厳しいお達しです。
先日の東京都の休業要請協力金は東京都から一回8000円程度
なのですね・・・。
まあ、私は一度もいただいたことはないですが・・・。
もしボッタクリ税理士から高額の請求をされたら、
「すいません。行政書士法違反の可能性があると日税連が
指導しているのをご存じですか・・・」
とダメもとで言ってみてください。
私がそう言っているのではなく日税連会長です・・・。
あと結構難しい問題もいろいろ出ていました。
これ分かりますか?
例えば、法人の2019年の5月の税抜きの売上が1000万円でした。
2020年の5月の売上がコロナの影響で半分の500万円に
なっていたとしますね。
この場合200万円もらえますか?
というケースです。
ここで消費税が問題なのです。
税抜きで処理していたら、問題なく半分でOKです。
では2019年は税込みの1080万円の売上だった場合、
2020年は税込みにすると550万円なのですね。
ちょうど消費税が昨年10%になったからこうなるのです。
半分以下ではないから、もらえないのです。
それなら2020年から税抜きに変更して処理すれば500万円ですね。
そうなると半分以下です・・・。
難しいですか?
でも、要するに「そんな都合よく変更はできません」
とうことなのですね。
持続化給付金結構奥が深いのです・・・・。
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