家賃支援給付金をもらいましょう! その7
「フリーランスが支払う家賃がどこまで経費として認められるか?」
書きながら思いましたが、このテーマは2020年のコロナ禍で
苦しめられている最大のテーマになりそうですね。
経費計上額が最大になれば、家賃支援給付金は
多くもらえそうですし、確定申告で税金も少なくなりそうです。
「在宅勤務」や「テレワーク」が今やフリーランスにとって
常態化していますからね。
「打ち合わせもZOOMで取引先にも行きません」
仕事も激減している上に、24時間ご自分のアパートで仕事していたら、
家賃ぐらい経費にしてあげたいですからね。
「そうなの?家賃って経費になるの??」
と私の本を読んだことのない方のために
もう少しお得情報をアップしておきましょう。
税理士20年以上やっていると、いろいろな個人事業主の
方にお会いしました。
東京中野の地は、交通も至便でフリーランスが多い街なのですね。
しかし中野は家賃相場が比較的高いところ。家賃8万円は最低です。
よくネタでいうのが
「売れない作家と売れない芸能人の住む街」と・・・。
それと、フリーランスのデザイナーとか、フリーのカメラマン。
自宅に行って打ち合わせすると、ワンルームに寝る場所もないくらいに
機材がおいてあって、
「いったいどこに寝ているのですか?」
と聞くと
「毎晩機材の下にもぐって寝ています・・・」
本当に漫才のようなお話。
フリーランスのためにも税理士として、支払った家賃8万円を全額落として
差し上げたいですが、それはしてこなかったのですね。
本でも例示に上げましたが、面積基準なら80%は経費に
できそうです。
でもその本の根拠はこんな判例から。
90%を経費として申告した店舗兼住宅の判例です。
結局裁判所は認めず、面積割合の43%だけを認めたのですね。
ですから、面積基準をご紹介しているのです。
でも実際は広い店舗兼住宅の判例です。
すいませんがワンルームの経費で争われた判決はなさそうです。
それでこのようなフリーランスの方にも「50%基準」をお勧めしております。
8万円の家賃で4万円だけ経費にするのです。
税務署は通達を根拠に50%は認めています。
難しいので説明は割愛しますが、
「それでも寝ている時間は仕事していないでしょ・・・」と。
それ以上を経費にするから、税務署の目の敵にされるのです。
それでも、月4万円年間48万円も経費計上でき、
もし家賃支援給付金を申請出来たら
4万円×2/3×6か月=16万円
どうでしょうか・・・。
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