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2020年7月17日 (金)

家賃支援給付金をもらいましょう! その7

「フリーランスが支払う家賃がどこまで経費として認められるか?」

 

書きながら思いましたが、このテーマは2020年のコロナ禍で

苦しめられている最大のテーマになりそうですね。

経費計上額が最大になれば、家賃支援給付金は

多くもらえそうですし、確定申告で税金も少なくなりそうです。

 

「在宅勤務」や「テレワーク」が今やフリーランスにとって

常態化していますからね。

 

「打ち合わせもZOOMで取引先にも行きません」

 

仕事も激減している上に、24時間ご自分のアパートで仕事していたら、

家賃ぐらい経費にしてあげたいですからね。

 

「そうなの?家賃って経費になるの??」

 

と私の本を読んだことのない方のために

もう少しお得情報をアップしておきましょう。

 

税理士20年以上やっていると、いろいろな個人事業主の

方にお会いしました。

東京中野の地は、交通も至便でフリーランスが多い街なのですね。

しかし中野は家賃相場が比較的高いところ。家賃8万円は最低です。

 

よくネタでいうのが

「売れない作家と売れない芸能人の住む街」と・・・。

 

それと、フリーランスのデザイナーとか、フリーのカメラマン。

自宅に行って打ち合わせすると、ワンルームに寝る場所もないくらいに

機材がおいてあって、

「いったいどこに寝ているのですか?」

と聞くと

「毎晩機材の下にもぐって寝ています・・・」

本当に漫才のようなお話。

 

フリーランスのためにも税理士として、支払った家賃8万円を全額落として

差し上げたいですが、それはしてこなかったのですね。

 

本でも例示に上げましたが、面積基準なら80%は経費に

できそうです。

 

32_20200717093701

 

でもその本の根拠はこんな判例から。

 90%を経費として申告した店舗兼住宅の判例です。

結局裁判所は認めず、面積割合の43%だけを認めたのですね。

ですから、面積基準をご紹介しているのです。

 でも実際は広い店舗兼住宅の判例です。

すいませんがワンルームの経費で争われた判決はなさそうです。

 

それでこのようなフリーランスの方にも「50%基準」をお勧めしております。

8万円の家賃で4万円だけ経費にするのです。

税務署は通達を根拠に50%は認めています。

難しいので説明は割愛しますが、

「それでも寝ている時間は仕事していないでしょ・・・」と。

それ以上を経費にするから、税務署の目の敵にされるのです。

 

 

それでも、月4万円年間48万円も経費計上でき、

もし家賃支援給付金を申請出来たら

4万円×2/3×6か月=16万円

どうでしょうか・・・。

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