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2020年7月 3日 (金)

持続化給付金続報 その2

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今日もまた難しい問題を提起しておきます。

「現金主義」か「発生主義」かという問題です。

 

持続化給付金とは、前年同月比で半分以下かどうかと

比べるものですね。

例えば、

2019年5月の売上と

2020年5月の売上

 

5月の売上とは、飲食店など常に現商売なら分かりやすいですね。

お店のレジに入ったものが、その日の売上で、

それを5月中に入ったものの合計が、5月の売上です。

これは分かりますよね。

これを「現金主義」といいます。

 

でも現金商売でないところ多いですよね。

5月分の売上を計算して請求書を送って、実際に入金されるのは

6月になった場合ですね。

商売している側としては、請求書を計算する都合で

5月分を計算しているから分かりますよね。

 

でも実務上、6月に入金されているものを「6月分」ではなく、

「5月分」として

計算するところもあります。

 

税金計算では、5月に請求するものを「5月分」として計算することが

正しいのです。

これご存じでしたか?

 

これを難しい用語で、「発生主義」といいます。

 

でもこれ実際に、会計ソフトなどで入力すると、

5月時点では「売掛金」を発生させて、6月入金時では

その「売掛金」を消し込む仕訳を入力することになります。

ですから、実務上2度手間になるのです。

 

ですから、実務上面倒なので、入金時に「5月分」として一度しか入力しない

ことも多いのですね。

ですので、期中は「現金主義」で入力しておいて、期末に「発生主義」で

修正仕訳を我々会計事務所で追加入力することがよく行われているのです。

 

・・・という難しいお話はくれくらいにしてで、持続化給付金のお話に戻ります。

要するに、前の年は「現金主義」で、つまり5月分を把握したら、

今年も「現金主義」で比較しなさい、ということなのですね。

 

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都合よく、つまり

「半分以下になるように、前年は『現金主義』だったのを、

比較年度を『発生主義』に変えることはできません。」

ということなのです。

 

このあたり知識豊富な会計事務所なら、どうにも対応できるので

日税連は「厳しいお達し」をだしたのですね・・・。

 

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税理士として、売上台帳間違っていたらそれを作り直すこともできるので

こんなことまで指導されているのですから・・・。

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