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2020年6月15日 (月)

家賃支援給付金決定!

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予定通り国会の審議を経て決まりました!

 

早速経済産業省のHPをチェックしているのですが、

まだ受付窓口さえもできていないようですね。

 

やはり持続化給付金でこれだけ叩かれているのですから、

請け負った「リクルート社」も慎重なのでしょうね。

高額な受託金をもらって、支給が遅かったら

「何やっているのだ!」

と言われたくないのでしょうね。

 

でもやはりスピードが命ですから、さっさとやってほしいですね。

 

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この給付金について、先月からいろいろと言いふらしているのですが、

誤解されているような感じなのは、

「5月以降の売上」ということですね。

 

持続化給付金が今年の1月から12月までの売上に対して

この家賃支援給付金は「5月以降」ということが大事です。

 

5月が前年同期で50%以下であったら簡単ですね。

もしそうでないなら、6月を見るか、もしくは

3か月の売上高と比較です。

そうなると、7月まで最低でも待たなければならないのです。

 

でもこの支援給付金は「家賃が払えない困っている中小零細事業者」

の給付金なのですからね。

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6か月分ももらえることも決まりました。

原則支払った家賃の3分の2なのですね。

 

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でも例外的に、家賃の総支払額が高い方を考慮して、

3分の1の場合もあります。

 

上限は法人が月100万円、個人事業主は月50万円。

 

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それでこの表なのですね。

これ分かりますでしょうか?

 

法人の場合、月家賃が75万円までが3分の2の50万円の補助。

それを超えると3分の1。

 

ここがややこしいですね。私も当初間違えました。

75万円の家賃なら3分の2の50万円の補助。

では78万円の家賃なら3分の1の26万円の補助???

 

そうではないのですね。

78万円のうち75万円までの家賃に3分の2の50万円の補助。

 

75万円を超える3万円だけが3分の1の1万円の補助。

合計51万円の補助となるのですね。

中学生の時に習った「一次方程式」ですね。家賃をAとすると

 

75万円までが、         補助金= 2/3 A

75万円超225万円までが、   補助金= 1/3 (A―75万円)+50万円

225万円超           補助金= 100万円

 

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個人はその半分ですね。よって上限は50万円

 

早く詳細を発表してほしいものです。

とりあえず、5月の売上高をキッチリ計算しておくことと、

家賃の契約書を確認しておきましょう。

契約書を添付するかどうかまだわかりませんが、何らかの証拠を出すことに

なるのでしょう。

 

法人の場合で、自社所有の不動産であった場合や、

個人事業主で個人所有のものは対象にならない気がしますが、(多分です)

会社で個人所有のものを借りていた場合はどうなるのでしょうか?

もしくは親族が所有していた場合。

その場合でも身内なので契約書がなかったなら・・・。

 

自宅で開業していて、アパート代を会社で負担する場合もよくあります。

また、父親所有の自宅で法人を設立して、法人から父親に家賃を

支払っていた場合・・・。

いろいろありそうですね・・・。

 

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