家賃支援給付金決定!
予定通り国会の審議を経て決まりました!
早速経済産業省のHPをチェックしているのですが、
まだ受付窓口さえもできていないようですね。
やはり持続化給付金でこれだけ叩かれているのですから、
請け負った「リクルート社」も慎重なのでしょうね。
高額な受託金をもらって、支給が遅かったら
「何やっているのだ!」
と言われたくないのでしょうね。
でもやはりスピードが命ですから、さっさとやってほしいですね。
この給付金について、先月からいろいろと言いふらしているのですが、
誤解されているような感じなのは、
「5月以降の売上」ということですね。
持続化給付金が今年の1月から12月までの売上に対して
この家賃支援給付金は「5月以降」ということが大事です。
5月が前年同期で50%以下であったら簡単ですね。
もしそうでないなら、6月を見るか、もしくは
3か月の売上高と比較です。
そうなると、7月まで最低でも待たなければならないのです。
でもこの支援給付金は「家賃が払えない困っている中小零細事業者」
の給付金なのですからね。
6か月分ももらえることも決まりました。
原則支払った家賃の3分の2なのですね。
でも例外的に、家賃の総支払額が高い方を考慮して、
3分の1の場合もあります。
上限は法人が月100万円、個人事業主は月50万円。
それでこの表なのですね。
これ分かりますでしょうか?
法人の場合、月家賃が75万円までが3分の2の50万円の補助。
それを超えると3分の1。
ここがややこしいですね。私も当初間違えました。
75万円の家賃なら3分の2の50万円の補助。
では78万円の家賃なら3分の1の26万円の補助???
そうではないのですね。
78万円のうち75万円までの家賃に3分の2の50万円の補助。
75万円を超える3万円だけが3分の1の1万円の補助。
合計51万円の補助となるのですね。
中学生の時に習った「一次方程式」ですね。家賃をAとすると
75万円までが、 補助金= 2/3 A
75万円超225万円までが、 補助金= 1/3 (A―75万円)+50万円
225万円超 補助金= 100万円
個人はその半分ですね。よって上限は50万円
早く詳細を発表してほしいものです。
とりあえず、5月の売上高をキッチリ計算しておくことと、
家賃の契約書を確認しておきましょう。
契約書を添付するかどうかまだわかりませんが、何らかの証拠を出すことに
なるのでしょう。
法人の場合で、自社所有の不動産であった場合や、
個人事業主で個人所有のものは対象にならない気がしますが、(多分です)
会社で個人所有のものを借りていた場合はどうなるのでしょうか?
もしくは親族が所有していた場合。
その場合でも身内なので契約書がなかったなら・・・。
自宅で開業していて、アパート代を会社で負担する場合もよくあります。
また、父親所有の自宅で法人を設立して、法人から父親に家賃を
支払っていた場合・・・。
いろいろありそうですね・・・。
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