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2020年5月 1日 (金)

持続化給付金が本日決定!! その2

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既報のとおり、昨日参議院で可決されました。

予定では本日から受付開始です。

 

しかし、リンクを張った「持続化給付金」を見ても、

正直よく分かりませんか。

 

「自分は該当するの?」

 

「自分はいくらもらえるの?」

 

これが一番でしょうね。

コロナの影響を受けて、休業や縮小を余儀なくされている方が

もらえるような仕組みになっておりますので大丈夫です。

ではご一緒に個人事業主の青色申告の方を見ていきましょうか?

考え方は法人も一緒です。

ただ、白色申告の事業主の方は若干違うので申し訳ないですが

ここでは混乱するのであえて解説しません。(解説見てください)

  

 

まず、やっていただきたいことは、2019年の毎月の売上高を

表にしてください。

それともう5月ですから4月までの売上を確定しているでしょうから、

図のような表を作ってください。

 

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昨年の売上が300万円だった方の例です。

この方でも満額の100万円もらえるのですよ!!

 

まず見ていただきたいのは昨年の4月が30万円の売上でした。

ところが今年2020年は仮に13万円だったしましょう。

 

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例えば飲食店で休業要請を受けていたら、当たり前にありますね。

13万円は30万円の半分以下ですから

ここで該当します。

 

でもここだけで、「該当」なのですよ!

簡単ですよね。小池さんの給付金のように

厳しい業種制限もありません!!

 

それでいくらもらえるかなのですが、

今年最低であった13万円でカウントしてくれるのです。

 

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仮に13万円が12か月続いたとして計算します。

13万円×12か月=156万円

昨年の300万円から引くと 300万円―156万円=144万円

ですね。

144万円も減収すると予想されるので

その減収分を補填してくれるのです。

ありがたいですね。

 

ただ個人の場合は100万円が限度です。

 だから限度額の100万円もらえるのですね。

 

しかし、ここで「昨年の売上はどうやって分かるのですか?」

という素朴な質問があると思うのです。

それ昨年の確定申告書にのっているのですね。

「見たことないですか?」

ココです。

実はこれも添付して申請します。

チェック項目ですから。

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「今年の売上はどうやって分かるのですか?」

 

素朴な質問ですが、青色申告は帳簿をつけることが要件なのですよ。

ベストセラーの私の本を読んでいないのですか!?

 

「吉田先生のいうとおり弥生会計でいれています」

 

良かったですね。

そういう方は「売上の総勘定元帳」を打ち出せば簡単ですね。

 

「税理士に任せて良く分からない・・」

 

よくあるお話です。私もそういう方も多いのではと

うすうす感じております。

そういう場合はその税理士とご相談ください。

 

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因みに、税理士に頼まないで自力でやっている方でも

エクセルで作った帳簿でも手書きでもOKです。

 

さあ!急ぎましょう!!

 

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