持続化給付金が本日決定!! その2
既報のとおり、昨日参議院で可決されました。
予定では本日から受付開始です。
しかし、リンクを張った「持続化給付金」を見ても、
正直よく分かりませんか。
「自分は該当するの?」
「自分はいくらもらえるの?」
これが一番でしょうね。
コロナの影響を受けて、休業や縮小を余儀なくされている方が
もらえるような仕組みになっておりますので大丈夫です。
ではご一緒に個人事業主の青色申告の方を見ていきましょうか?
考え方は法人も一緒です。
ただ、白色申告の事業主の方は若干違うので申し訳ないですが
ここでは混乱するのであえて解説しません。(解説見てください)
まず、やっていただきたいことは、2019年の毎月の売上高を
表にしてください。
それともう5月ですから4月までの売上を確定しているでしょうから、
図のような表を作ってください。
昨年の売上が300万円だった方の例です。
この方でも満額の100万円もらえるのですよ!!
まず見ていただきたいのは昨年の4月が30万円の売上でした。
ところが今年2020年は仮に13万円だったしましょう。
例えば飲食店で休業要請を受けていたら、当たり前にありますね。
13万円は30万円の半分以下ですから
ここで該当します。
でもここだけで、「該当」なのですよ!
簡単ですよね。小池さんの給付金のように
厳しい業種制限もありません!!
それでいくらもらえるかなのですが、
今年最低であった13万円でカウントしてくれるのです。
仮に13万円が12か月続いたとして計算します。
13万円×12か月=156万円
昨年の300万円から引くと 300万円―156万円=144万円
ですね。
144万円も減収すると予想されるので
その減収分を補填してくれるのです。
ありがたいですね。
ただ個人の場合は100万円が限度です。
だから限度額の100万円もらえるのですね。
しかし、ここで「昨年の売上はどうやって分かるのですか?」
という素朴な質問があると思うのです。
それ昨年の確定申告書にのっているのですね。
「見たことないですか?」
ココです。
実はこれも添付して申請します。
チェック項目ですから。
「今年の売上はどうやって分かるのですか?」
素朴な質問ですが、青色申告は帳簿をつけることが要件なのですよ。
ベストセラーの私の本を読んでいないのですか!?
「吉田先生のいうとおり弥生会計でいれています」
良かったですね。
そういう方は「売上の総勘定元帳」を打ち出せば簡単ですね。
「税理士に任せて良く分からない・・」
よくあるお話です。私もそういう方も多いのではと
うすうす感じております。
そういう場合はその税理士とご相談ください。
因みに、税理士に頼まないで自力でやっている方でも
エクセルで作った帳簿でも手書きでもOKです。
さあ!急ぎましょう!!
« 持続化給付金が本日決定!! その1 | トップページ | 持続化給付金が本日決定!! その3 »
コメント