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2020年5月12日 (火)

持続化給付金が本日決定!! その4

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持続化給付金の問い合わせが毎日のようにあります。

もうのんびり料理なんか作っている場合ではないですね。

失礼しました。

 

Q&Aを見ていますが、なかなか難しいですね。

コロナの影響で必死になっている中小零細企業のために

解説してみましょう。

 

まず今年(2020年)創業した場合を取り上げてみましょう。

例えば、昨年末脱サラして、

「2020年オリンピックイヤーだ!外国人相手に飲食店を作ろう!」

こんな感じで、新規に開業したケースですね。

日本政策金融公庫の新規開業融資を申し込み、

数千万円の借金をして新店舗をオープンしたとしましょう。

 

しかし、コロナで大打撃。閉店要請、重い家賃負担がのしかかります・・・。

大変申し訳ないのですが、タイミングが悪すぎました。

対象とならないのです。経済産業省になりかわりお詫びします。

給付金をもらえることはできないのです。

 

「給付額の算定根拠を確認することが困難であること」

が理由なんだそうです。

確かにこれを認めると、「大変申し上げにくいのですが」

それでは「給付金詐欺」が横行するでしょうね・・・。

 

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でもこんな『言い訳』も載っておりました。

 

「今年創業された方を救う処置を次々に考えていく」

ということらしいのです。

 

ただカッコ書きの「昨年創業した場合」ですね。

これはキチンと手当てがされております。

 

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まず個人の場合ですね。

昨年中に開業した場合は、特例があります。

ただ注意点は「今年の4月1日」にまでに開業届が

出されていることですね。

まあ、慌てて「開業届を出したことにしておこう」というような

またまた「給付金詐欺」を防止するのためでしょうか。

なかなか経産省は疑り深いのですね。

 

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開業届の受付印まで見るそうです。

でもこれもまた同じこと言いますが、受付印をもらっていなかったら

どうなるのでしょうか・・・・?

 

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特例としては

2019年10月に新規開業した方は、

その3か月間の売上平均と比較して、この例では何と100万円もらえます・・・。

 

 

ただお店開業して先々どうなるか分からないので、1年間くらいは

開業届もそれこそ申告もしていない店主も多いのではないでしょうか。

帳簿なんかつける暇もないし、税金さえ払える目途もないような・・・

 

「中小零細弱小店舗」の顧問税理士として正直思います・・・。

(これ本音です。建前としてキチンと届出して申告してください。)

 

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