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2020年5月13日 (水)

持続化給付金が本日決定!! その5

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個人の場合分かりましたでしょうか?

昨年中に開業していて良かったですね。

 

法人の場合はどうでしょうか?

これも個人を先にご紹介しておくと分かりますね。

まったく同じような理屈ですね。

 

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「疑り深い」経済産業省は(失礼!)、会社の登記簿謄本を

要求していますね。

開業届は関係ないみたいです。

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では具体的な計算式はコレです。

 

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2019年の年間事業収入と比べてくれるのですね。

個人の場合もそうですが、コロナのお話が全くなかった昨年の

売上ならたぶんかなり下がっているのではないでしょうか?

しかも飲食店なら稼ぎ時の12月も入っていますからね。

 

でもここまで書いていろいろと悩みだしました。

 

例示は

「昨年開業で3月決算」の場合ですね。

 

でも例示のように10月に創業した会社なら

 

「9月決算」だってことがあるしょう。

 

ところで会社の決算て、「3月」と思っている人意外に多いのですね。

大手企業を脱サラして開業した人ですね。

上場企業は皆3月決算ですから。

ですので、会社設立すると、そんなこと知らないで3月決算にする人も

多いのです。

 

でも我々税務の現場では皆が3月決算だと困るのです。

お分かりですね。3月決算ばかりだと5月が超忙しくなるからです。

(実は今がそうなのですね。こんな毎日ブログばかり書いていて

暇な税理士かとお思いでしょうけど、今超忙しいんのですね・・・)

 

ですので、もし法人が10月設立なら、大抵は9月決算にしているはずなのですね。

でもその9月決算だったらどうなるのでしょうか?

決算申告は11月になってしまいますね。

 

そうなると12月ごろ申請給付になってしまいます・・。

でも今すぐにでも家賃を支払うために、その給付金の200万がいるのですね。

 

 

「どうなるのだろう・・・?」

 

申請規定や給付規定をよく読みましたが、

またQ&Aにも書いていないのですね。

法人申告書別表一が提出要件ですから申告しない限り

申請ができないのですね。

 

税実務ではよくある話なので、こっそり書きますが

「決算期変更したらいいのではないでしょうか?」

決算期変更は登記要件ではないので、税務署に変更したと定款を出すだけですから

結構簡単なのですね・・・。費用も掛かりません。

 

「3月決算に変更することがウルトラC!!」

 

なんて書いたら、日本全国の税理士からおしかりを受けるのでしょうか・・・。

 

「吉田がそんなこと思いつくから・・・」

「ただでさえ忙しい5月なのに・・・」・・・と??

 

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