持続化給付金が本日決定!! その5
個人の場合分かりましたでしょうか?
昨年中に開業していて良かったですね。
法人の場合はどうでしょうか?
これも個人を先にご紹介しておくと分かりますね。
まったく同じような理屈ですね。
「疑り深い」経済産業省は(失礼!)、会社の登記簿謄本を
要求していますね。
開業届は関係ないみたいです。
では具体的な計算式はコレです。
2019年の年間事業収入と比べてくれるのですね。
個人の場合もそうですが、コロナのお話が全くなかった昨年の
売上ならたぶんかなり下がっているのではないでしょうか?
しかも飲食店なら稼ぎ時の12月も入っていますからね。
でもここまで書いていろいろと悩みだしました。
例示は
「昨年開業で3月決算」の場合ですね。
でも例示のように10月に創業した会社なら
「9月決算」だってことがあるしょう。
ところで会社の決算て、「3月」と思っている人意外に多いのですね。
大手企業を脱サラして開業した人ですね。
上場企業は皆3月決算ですから。
ですので、会社設立すると、そんなこと知らないで3月決算にする人も
多いのです。
でも我々税務の現場では皆が3月決算だと困るのです。
お分かりですね。3月決算ばかりだと5月が超忙しくなるからです。
(実は今がそうなのですね。こんな毎日ブログばかり書いていて
暇な税理士かとお思いでしょうけど、今超忙しいんのですね・・・)
ですので、もし法人が10月設立なら、大抵は9月決算にしているはずなのですね。
でもその9月決算だったらどうなるのでしょうか?
決算申告は11月になってしまいますね。
そうなると12月ごろ申請給付になってしまいます・・。
でも今すぐにでも家賃を支払うために、その給付金の200万がいるのですね。
「どうなるのだろう・・・?」
申請規定や給付規定をよく読みましたが、
またQ&Aにも書いていないのですね。
法人申告書別表一が提出要件ですから申告しない限り
申請ができないのですね。
税実務ではよくある話なので、こっそり書きますが
「決算期変更したらいいのではないでしょうか?」
決算期変更は登記要件ではないので、税務署に変更したと定款を出すだけですから
結構簡単なのですね・・・。費用も掛かりません。
「3月決算に変更することがウルトラC!!」
なんて書いたら、日本全国の税理士からおしかりを受けるのでしょうか・・・。
「吉田がそんなこと思いつくから・・・」
「ただでさえ忙しい5月なのに・・・」・・・と??
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