30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その2
何だか新聞報道によると、まだこの制度まだ変わりそうですね。
あとからこのブログ見た方から、
「間違っているよ!」
と言われても困るので、「令和2年4月15日時点」であり、
私の個人的な解釈であるとはっきりとあえてお断りしておきましょう。
ではその総務省の現時点でのQ&Aです。
とにかく制度をよく知っておいて、給付金の申込みがあった瞬間に
「私はその制度の対象者です。30万円すぐください!」
と電子申請をできるようにしておきましょう!
間違いなく、窓口は殺到するのでしょうから・・・・。
では制度の趣旨です。
「感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、
生活に困っている」
という世帯ですね。世帯あたりに30万円給付です。
ここでハッキリ書いてあります。
「公務員、大企業の勤務者等は一般的に含まれない」
のですね。
公務員は申し訳にですが当然でしょう。
でも大企業も含まれるのですね。
でも、例えば飲食業でチェーン展開している上場企業も
含まれないのでしょうか。
ということは、よく私が取りあげ、応援している「いきなりステーキ」も
含まれないのでしょうね・・・・。
ここで捕捉しなければいけないのですが、
問5でこういう質問があります。
「ウチは夫婦共働きなのですが・・・」
そういう場合でも1世帯当たり30万円、一回のみです。
「世帯主は私なのですが、奥さんの方が稼ぎがいいので、
かなり減らされたのですが・・・」
なんていう質問もありそうですが、
「そんな面倒なことは役所として受けていられない」
というような某大物政治家のコメントもありました・・。
このあたりは今後分かりません。
では大事な点ですが、
「いつの時点での収入が減ったか」
ですね。
今年の、つまり令和2年2月から6月ですね。
まだ4月ですから、来月、再来月も対象ですね。
飲食店の経営者ならここで思うでしょうね。
従業員に対して、
「ウチもいま厳しいんだ。今月から下げるから、
この30万円もらってしのいでくれ。」と・・・。
皆生き延びるために必死ですから。
ではどうやって証明するかなのですが、
今年の2月~6月の度の月でもいいのですね。
任意の月の収入が分かる
給与明細
雇い主からの証明書
帳簿の一部の写し
なのですね。
税理士として分かりますが、個人零細企業では
毎月給与明細なんて渡していないところもありますからね。
そんなお店は、店主の証明書でもいいのです。
でももっと簡便になるかもしれませんね。
イヤもっと簡単にしてください・・・。
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