« 本日からテレワーク実施します。 | トップページ | 30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その2 »

2020年4月14日 (火)

30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その1

301

(総務省HPより)

 

先日ご紹介したコロナ対策の30万円の給付金なのですが、

あまりに難しすぎて、あえてアップしなかったのですね。

あれこれ試算(シュミレーション?)して

「住民税非課税水準とはつまりこういうことです・・・」

とまた得意げにアップしようかと思ったのですが、

「間違っているよ・・・」

なんて言われても恥ずかしいのであえて黙っておりました・・・。

 

でもさすがに、政府にも批判殺到したのでしょうね。

 

あの「住民税非課税水準」という文言が変わりました。

でも給付対象そのものが変わったのでなく、

 

「住民税非課税水準」をこういう風に簡便に考えていいよ・・・

としてくれたのですね。

 

法律そのものは変えずに、「・・・とみなす」という追加です。

まあ難しくしすぎた立法者の「言い訳」みたいなものですね・・・。

追加とあえて書きましたが、前の条件はそのまま残っています。

ということは、「どちらでもいいよ。」ということなのですが、

こういうところですね。法律の難しいところは・・・。

 

総務省のHPにアップされ、一応Q&Aもあります。

勉強のためにアップしながら考えてみましょう。

 

  給付対象は以前説明したものに、扶養親族の数により

判定基準を設けたのですね。

 

「これなら分かりやすいですよね・・・」

 

という「政府の手前ミソ」なのですが、それでも分かりますか?

(失礼!)

 

301_20200414105701

(国税庁HPより)

 

 

まず「誰も突っ込まない」ところから・・・。

「扶養親族」とありますね。

 

総務省の注釈には

「扶養親族とは扶養親族及び同一生計の配偶者を指す」

とありますね。

 

ここで、ご存じでした?

扶養親族に配偶者は入らないのですね。

つまり男性なら奥さんは扶養親族ではないのですね。

 

しかも奥さんは「同一生計」でなければならないのですね。

同一生計とはよく質問を受けるお話ですが、

簡単に言うと「一緒の財布で暮らす」とよく言われますね。

 

ですから、「別居していて、仕事を持っている奥さん」は入らないのですね・・・。

 

では、その「扶養親族」なのですが、これは所得税法第2条(定義)にバッチリ

のっていますね。

税理士試験の勉強で一番最初に勉強するところですね・・・。

 

国税庁のHPですね。

 

まずこの年、つまり判定が令和2年なら年末で判定するですね。

 

(1)にやはり書いてありますね。「配偶者以外の親族」と。

 

2)二番目に「生計を一」にすると出ています。

やはり、また「一緒の財布で暮らしている」ことが必要のようです。

 

よくあるご質問で、

「実家のオヤジに送金している・・・」

本当に養っているならもちろん扶養親族です。

 

3)3番目も問題ですね。

給与収入が103万円以下ですね。

よくあるのが、「大学生の息子がアルバイトやりすぎて103万円以上働いた・・・。」

これは扶養から外れることになります。

 

4)4番目はまず分からないでしょうね。

青色事業専従者で『給料をもらっていない』人も「扶養親族」なのですね。

ですから個人事業主の方は今年奥さんに事業専従者給与を払うかどうか

30万円ももらうために悩むかもしれません・・・・。

(これはちょっと難しすぎますか・・・)

 

でも言いたいことは、この特例の給付金をもらうには

 

「あなたの扶養親族は何人ですか?」

 

これを把握しないと、まったく先に進まないということなのです。

 

あとこれも絶対に分からないと思いますが、

確定申告をやりすぎて疲れ切っている税理士なら間違いやすいでしょうけど、

扶養親族は、控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)でもないのですね・・・

(分かるかな・・・分からないだろうな・・・・)古い! (注釈 松鶴家千とせ)

« 本日からテレワーク実施します。 | トップページ | 30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その2 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 本日からテレワーク実施します。 | トップページ | 30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その2 »